4. 台湾の外航海運政策
(1) 自国輸出入貿易に見合う海運船隊育成
(2) アジア太平洋地域で台湾が海上輸送センター(Sea Transport Center)の役割を担うこと
(3) 港湾運営の効率化と競争力の確保
(4) 商業支配権の拡大及び運航コスト負担緩和の面で船舶運送人の一助のため諸外国との「海運協力協定」及び/又は「二重課税回避協定」の締結
(5) WTO 規律(disciplines)に対応する国際商業海運の自由化管理及びWTO海上輸送サービス交渉への参加
(6) 船舶航行安全及び海洋環境保全監督のへの努力(港湾国管轄規制(PSC)を指す?)
(7) 船員教育訓練システムの改善、STCW条約その他関係条約要件への対応と船員資質能力の強化
第2節 調査対象4カ国の内航海運政策
1. 内航海運政策一般
内航海運分野は法・行政等当該国の主権の範囲で内航旅客・貨物航路の開設・参入・撤退、運航者としての資格要件、旅客料金・貨物運賃の設定など、当該主権国の規律するところに委ねられる。
但し、内航海上輸送、即ち国内2以上の地点間の海上輸送については、外国籍船の内航輸送禁止(cabotage)政策が採られ、諸国が伝統的にこれを規制してきた経緯がある。近年EUなど地域統合化(boarderless化: 国境障害の除去)の動きが顕著で、cabotageをも廃止すべきとの動きが強まり、域内では既に除去されている。
今次調査対象4カ国はこのcabotage政策を堅持する意向であった。
内航海運規制の内容には、航路参入、事業廃止の免許・認可制、サービス配船、料率・運賃、旅客安全基準等の規制が通常行なわれる。
外国海上貿易に対して我が国は開港場として117港に及ぶ港湾を指定(関税法)してる。
それ以外の港湾もあり、これを不開港場と呼称し、外国船がやむなくこれら不開港場に寄港する場合には特許により審査する制度を有している。