日本財団 図書館


インボイス

船荷証券あるいはその証明付き写し

荷造り目録、および

輸入ライセンス(小火器や医薬品など、制限された商品に関してのみ要求される)

文書はいったん確認を受けてから、入国ゲートの税関事務所に提示される。価格で5,000米ドルを超える輸入品は、原出荷地点での出荷前査察(PSI)の対象となる。この査察は、商品の実際上の価格を評価するために承認された代理人によって行われるものである。しかしながら、輸入商品が以下の条件を満たす場合には、輸入商品はPSIを免除される。

申告された全体価格あるいは出荷物および付属サービスの現実の価格が5,000米ドル未満である商品、合計するとそれより高くなる商品と付属サービスの部分出荷は含めない。および、

以下の商品:宝石用原石および貴金属/芸術作品/爆発物あるいは信号弾/弾薬、武器および戦闘備品/生きている動物/現在の新聞および定期刊行物/家庭用品および中古車を含む身の回り品/郵便小包あるいは営業用見本/外国政府あるいは国際機関からの基金、チャリティー、認知された人道的機関に対してなされた贈り物/大使館、総領事館、領事館あるいは国連機関やその特別機関への贈り物や供給物で、その必要で輸入されたもの/大蔵省により特定された、カンボディアヘの暫定的輸入商品

 

カンボディアからの商品の輸出

輸出者あるいは商務省に登録したその代理人は税関に以下の文書とともに税関輸出申告書式を提出しなければならない。すなわち、インボイス、荷造り目録、原産地証明書、輸出証明書(材木、製材された木材、貴金属および宝石用原石、古美術など、規制されている商品の数量に関して)。

商品は、税関の監督の下、輸出者の施設でコンテナに積み入れることができる(出荷者の場所から出国ゲートまでの商品の移動は船荷証券によって証明されなければならない)。査察後、コンテナは錠がかけられ、封印される。錠および封印が、出国ゲートで壊されていないことが確認されれば、さらに査察を行うことなく、錠は外され、商品は輸出のための通関が認められる。

国際貨物のカンボディアヘの輸送の便宜を図る上でのもう一つの問題は、メートル法計量システムの使用であり、いわゆるSI単位(例:メートル、キログラム、摂氏、ニュートン、キロパスカル)の適用に関わる問題である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION