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カンボディア当局が有効と認め、受け入れている外国の運転免許証を持った個人所有の車と運転手に関しては規則は比較的単純にされている。個人所有の車は暫定的にカンボディア内を走ることが許される、ただし、カンボディアの国内運送法には従わなければならない。

第3者賠償責任自動車保険は要求されてない。まだ立法化されてはいないものの、この問題を法制化することはすでに閣僚会議に草案として提出されている。カンボディアでは、あらゆる種類め車両の暫定的入国に対する税関供託金が原則的には要求されているが、実際には希にしか適用されることはない。もちろん、この越境移動に関して、まるでカンボディア出入国管理が厳しく適用されたかのように、一層厳格な規則が新しく実施されるであろうということは不可避である。

 

人々の越境移動

ヴィエトナムとカンボディア当局によって署名された国境規制に関する現在の二国間条約の下では、カンボディアあるいはヴィエトナムの国境付近に住む市民は、ヴィエトナムあるいはカンボディアに国境を越えて入国する時は身分証明書の提示を必要とする。ビザは必要としない。他の全ての場合において、カンボディアのビザ印付きのパスポートが要求される。入国国境ゲートの名前は、カンボディアでは必要としない。これらの正式手続きはタイ、ラオス国境でも事実上適用されている。

 

商品の越境移動

他の国からのカンボディアを通過する商品は、当該の二国によって署名された二国間条約の対象となる。カンボディアを通っての商品の輸送には、通過証明文書(その書式は税関の輸出入文書と同一である)と荷造り目録が必要である。課税対象商品は、税関により入国ゲートで封印がなされる(すでに封印がなされているコンテナに関しては二重封印が必要である)。この封印は出国ゲートで検査される。封印が傷つけられていなければ、商品の通関の前に、通過証明文書が税関によって査察され、その写しが検証のため、入国ゲートに送付される。封印が傷ついている場合は、商品が検査される。

 

商品のカンボディアヘの輸入

商務省に登録した会社のみが、税関によりカンボディアヘの商品の輸入を許可される。カンボディアに商品を輸入するためには以下の文書を提示しなければならない。

 

 

 

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