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3.3 電子取引環境の整備

(1) 公共サービスの充実

NACCSの海上版が99年秋に更改される予定であるが、その普及率を見ても、官による導入は効果が大きいことを示している。

現在の輸出貿易管理システムは、申請までは電子的に行えるものの、承認を得た後当局に出向いて紙の書類を受領する形となっていることから効果が小さく普及していない。これをNACCSと接続し、すべての手続きを電子化する予定と聞くが、通関申告の際に自動的に参照されることにより利用者の利便性が増せば急速に普及するものと思われる。

地方自治体では、戸籍謄本、住民票、印鑑証明その他を電子化しているが、これらがインターネット経由利用でき、料金を電子マネー等で決済できるようになることが期待される。

(2) 公的公証・認証機関の設置

商業登記のように公証力を要する事項に関しては公的機関に登録する必要があるが、これを参照(利用)する立場からいえば、中立的な機関が望まれる。

(3) 教育、普及啓蒙活動

これの重要性に関してはいうを俟たない。

(4) 電子商取引へのインセンティブ

各種手続きが電子的になされる場合、処理速度が向上し速やかに結果が得られるメリットのほかに、利用料金でも差をつけることにより電子化に対するインセンティブを与えるべきである。

たとえば香港では、電子化していないユーザーのために、公共の入力端末を設置、それもできないという人のためには入力事務を代行するサービス(有料)を行っている。シンガポールでは、入出港手続き、マニフェスト等は電子データでないと受け付けてもらえない。この事が逆に東アジアにおけるこれらメッセージのUN/EDIFACTによる開発を促進したといえる。

3.4 国際協議の推進

貿易手続きは国内で完了するものではないので、相手国においても通用するよう、

 

 

 

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