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欧州ではEC委員会が「EU Directive」を発し、各国がこれに対応して国内法制化を進めることになっているが、98年までに当面必要な指令をすべて出した、と言っている。

米国では先進的な州で個別に制定されてきたが、99年6月に国として統一商法典の改定ドラフトが出る予定である。

韓国では99年1月に電子商取引基本法が公布され、7月から施行される。

シンガポールでは取引基本法(Electronic Transactions Act:ETA)が制定され、インターネットで参照可能なので、これを例として考察したい。

構成は以下のようになっている。

PART 1-Preliminary

PART 2-Electronic Records and Signatures generally

PART 3-Liability of Networks Service Providers

PART 4-Electronic Contracts

PART 5-Secure Electronic Records and Signatures

PART 6-Effect of Digital Signatures

PART 7-General duties relating to Digital Signatures

PART 8-Duties of Certification Authorities

PART 9-Duties of Subscribers

PART 10-Regulations of Certification Authorities

PART 11-Government use of Electronic Records and Signatures

PART 12-General

この法律は電子商取引の安全性と利用について規定するとともに、解釈法(Interprecaution Act、97年改正)および証拠法(Evidence Act、同)を改定するものである、という。

まず、目的として、(紙の)書類、署名等、電子商取引化を阻害するバリヤーを除去し、安全な電子商取引を促進する、という。ただし、上記のうちPART2と4はnegotiable documentsあるいはdocuments of titleには適用しない。

PART4では電子的手段によるオファー/アクセプタンスを有効とし、電子データである、という理由のみで執行を妨げられない旨規定、また電子記録は発信者自ら発

 

 

 

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