欧州ではEC委員会が「EU Directive」を発し、各国がこれに対応して国内法制化を進めることになっているが、98年までに当面必要な指令をすべて出した、と言っている。
米国では先進的な州で個別に制定されてきたが、99年6月に国として統一商法典の改定ドラフトが出る予定である。
韓国では99年1月に電子商取引基本法が公布され、7月から施行される。
シンガポールでは取引基本法(Electronic Transactions Act:ETA)が制定され、インターネットで参照可能なので、これを例として考察したい。
構成は以下のようになっている。
PART 1-Preliminary
PART 2-Electronic Records and Signatures generally
PART 3-Liability of Networks Service Providers
PART 4-Electronic Contracts
PART 5-Secure Electronic Records and Signatures
PART 6-Effect of Digital Signatures
PART 7-General duties relating to Digital Signatures
PART 8-Duties of Certification Authorities
PART 9-Duties of Subscribers
PART 10-Regulations of Certification Authorities
PART 11-Government use of Electronic Records and Signatures
PART 12-General
この法律は電子商取引の安全性と利用について規定するとともに、解釈法(Interprecaution Act、97年改正)および証拠法(Evidence Act、同)を改定するものである、という。
まず、目的として、(紙の)書類、署名等、電子商取引化を阻害するバリヤーを除去し、安全な電子商取引を促進する、という。ただし、上記のうちPART2と4はnegotiable documentsあるいはdocuments of titleには適用しない。
PART4では電子的手段によるオファー/アクセプタンスを有効とし、電子データである、という理由のみで執行を妨げられない旨規定、また電子記録は発信者自ら発