ここで、発信とは、送り手の意志でデータを改変する事が出来ない状態となる、すなわち送り手の手を離れたとき、とすることが常識的であろう(ICC規則も同様の定義を置いている)。VAN事業者を介在させる場合も送信に付いては同様の定義が有効である。受信についての定義は、直接データ授受を行う場合には、受信者のコンピューターに着信したとき、とすればよいが、VAN業者が介在する場合、VAN業者の受信人ファイルに届いたとき、とするのが一般的のようである。次に受信確認を行う場合、この原則を変更し、承諾の意思表示の受信が確認されたとき、とするかどうかは判断の別れるところである。
1.1.3 紛争解決および準拠法に関する取り決め
万一当事者間で紛争が発生した場合、これを解決する手段として商事仲裁と訴訟いずれを選択するか、またそれぞれの場所として売り手の所在地、買い手の所在地、第三国のいずれを選択するか、という問題がある。
また、実体取り引きに関する紛争と、電子商取引手続きに関する紛争を一体として取り決めるか、別々に取り決めるか、という問題もある。ボレロは後者を推奨し、電子商取引に関する仲裁地としてロンドンをあげている。
1.1.4. その他の取り決め
取り決めておくべき主な項目のみを列挙しておく。なお、詳細については、当協会発行の「EDI制度手続簡易化特別委員会報告書-貿易手続におけるEDI標準協定書に関する調査・研究[I]〜[V]」(平成4年度〜8年度分)を参照されたい。各国法制度や提案の比較を行った後、国連勧告第26号について分析したものである。
(1) システム、通信環境その他を正当に保守する義務
(2) 不正な侵入、アクセスを防止する義務
(3) 相互のデータに関する守秘義務
(4) 受信確認メッセージを交換するか否か
(5) 不可抗力条項