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在来船の荷役作業日数に比べて、コンテナ船の荷役作業は数時間ないし10時間という規模に短縮し、しかも貨物量が増えているので、従来のような手続きでは、本船の出港までに積荷目録の作成・提出が間に合わなくなってきた。また、船荷証券の発行件数の増加に伴って、運送関係書類の作成・発行および署名の合理化の必要性が一般に認識され、これが実施されるにいたった。

(2) 海上運送状(Sea Waybill)の導入

1974年、SWEPRO(スウェーデン貿易手続簡易他幾関)が、国連ECE/WP.4に対して、Air Waybillと同じ考え方に立つNon-Negotiable Liner Waybillの導入を含め、伝統的な船荷証券の手続を改善するための数件の提言書を作成した。ICS(国際海運会議所)は、この提言書が検討するに値するものであることを認め、ICSの簡易化委員会は、この提言書の趣旨に基づいて勧告文書を作成した。また、米国においても、オリジナル一通のみの船荷証券の使用に関する勧告文書が作成されていた。一方、SITPROは、長年にわたる研究の結果として、"Standard Liner Waybill"を開発した。そこで、英国船主協会(General Council of British Shipping; GCBS)の勧告に基づいて、1977年1月から英国船会社11社が"UK Standard Liner Waybill"の使用を開始した。

他方、国連ECE/WP.4は、1975年9月会期において「海上運送証券の合理化」を作業計画の優先リストに登録、データ要件と書類に関する専門家委員会に本件を委託し、同専門家委員会は直ちに上述のICSの勧告文書を審議する手続に入ったのである。そして、1979年3月会期のWP.4の専門家委員会に、ICSの全面的な賛同を得た改訂勧告案が提出され、次いで、これがWP.4の総会で採択されるにいたった。当初はLiner WaybillまたはWaybillと称していたが、Air Waybillと区別する必要上、国連/ECE勧告が定めた"Non-Negotiable Sea Waybill"に改められて、今日に至っている。

国連ECE勧告第12号(TRADE/WP.4/INF.-61, 1979-03)は、次の事項について勧告している。

1] 非流通性Sea Waybillによる流通性船荷証券の代替

2] オリジナル1通のみの流通性船荷証券の発行

3] 裏面白紙フォームの運送証券の使用

4] 荷送人提供のフォームの使用

 

 

 

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