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3]4]の経路の輸出業務

・ 貨物(製品)が工場から直接CFSに持ち込まれるケースと工場から海貨上屋に持ち込み、通関して外貨としてCFSに搬入するケースがあり、CFS戸前で検数人により貨物のチェック及び検数を行う。CFS搬入までの一連の業務、書類作成は荷主の委託を受けた海貨業者が代行する。

・ CFSオペレータはD/Rを発行し、貨物がCFSへ沿岸荷役業者によって搬入されると、貨物の仕分け、検量を行い未通関貨物を通関する。

・ さらにコンテナ詰め作業計画表を作成し、検数人の立会、チェックのもとにバンニング(混載)し、CLPを作成して、CYに移送される。

 

輸入業務

1] CY渡し貨物の輸入業務

コンテナ貨物を「ヤード通関」し、税関の「コンテナ扱い」の承認を受けて内陸の受荷主の倉庫でデバンニングするケースとCYから海貨業者の保税上屋へ搬入、デバンニング、通関を行うケースがある。

(a) ヤード通関のケース

・ 「コンテナ扱い」の承認を受けた上で、Invoice、Packing Listなどの書類と輸入貨物通関受渡依頼書を用意、通関業者が輸入申告書を作成、税関から輸入許可をとりつける。

・ 輸入許可を取得すると、受荷主の委託を受けた海貨業者はB/Lを船社に提示、荷渡指図書(Delivery Order)を取得して、陸送手配を行いCYオペレータからコンテナ貨物の引き渡しを受ける。

・ 輸出の場合と同様にCYゲートでは搬出用の機器引渡証(E/R)が作成、交付され、デバンニング後の空コンテナ返却、搬入時の機器チェックの際に照合される。

(b) 海貨業者の保税上屋通関のケース

・ 外国貨物運送申告(OLT)を税関に提出し、保税運送の許可を取得してCYから海貨業者の保税上屋まで陸送するが、その他の手続業務は場所が変わるだけで(a)とほぼ同じ

 

 

 

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