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(ニ) 倉庫業

倉庫業法で言う「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を指す(許可制)。多くの港湾運送事業者は倉庫業を兼業している。

(ホ) 通関業

通関業法で言う「通関業」とは、同法第2条に定義された他人の依頼を受けて「通関業務」を行うことを指し、所轄の税関長の許可を受けた者を通関業者という。大部分の港湾運送事業者が通関業を兼業しているが、通関業者の中には港湾運送事業の免許を持っていないものもある。

(ヘ) 海運代理店業

海運代理店業とは、海上運送法に言う「海上運送事業」の一つであり、船杜又は船舶貸渡業者が通常行う取引の代理をする事業を指す。(届出制)港湾運送事業者が海運代理店業を兼業している例が多い。

(2) 港湾関連業種の兼業の動向

少し古い資料だが、平成8年3月の運輸省による「港湾物流EDIの利用者現況調査報告書」(調査委託先:(社)港湾物流情報システム協会)によれば、海貨業を主たる事業と回答した128社の兼業業種とその割合は次の通りとなっており、多角的に事業を展開、国際総合物流業を目指して荷主の一貫輸送要請に備えた実態が読み取れる。

倉庫業 94社(73.4%)

陸運業 66社(51.6%)

NVOCC業 49社(38.3%)

外船代理店業 44社(34.4%)

邦船代理店業 37社(28.9%)

通関業 120社(93.8%)

ターミナル業 33社 (25.8%)

 

 

 

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