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また、港湾運送事業は免許制となっており、同法第4条第2項により事業の免許は、利用者、取扱貨物その他業務の範囲(地域を含む)を限定できる旨規定している。実際の事業免許について、一般的に呼ばれている名称を例示すると以下の通りである。

一種限定: いわゆる海貨業者であり、一般港湾運送事業者に包含されているが、利用者は荷主、取扱貨物は「個品運送」に限定している。

海貨無限定: いわゆる新海貨と言われるもので、利用者は荷主及び船杜、取扱貨物は「個品運送及びOFF-DOCKのCFS貨物」に範囲を拡大している。

無限定一種: 利用者が荷主及び船社であって一種事業の一般港湾運送事業のほか船内荷役、沿岸荷役、艀運送、筏運送事業も行えるもので、通常、大手船杜がCY、CFSオペレータに起用していることが多い。

(ロ) 貨物運送取扱事業

貨物運送取扱事業法で言う「貨物運送取扱事業」とは、他人の需要に応じ、有償で行う1]利用運送事業(第一種、第二種に区分されている)、2]運送取次事業の一つに該当する行為を指し、1]は許可制、2]は登録制となっている。

同法にいう「利用運送」とは、船社、航空会社、鉄道、陸運会社など実運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送を指し、従ってNVOCC業者は1]利用運送事業の範疇に入る。港湾運送事業者が利用運送事業を兼業している例が多い。

(ハ) 貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業法で言う「貨物自動車運送事業」とは、荷主又は特定の者の委託を受けて自動車で貨物を運送する事業、いわゆる、陸運業であり、1]一般貨物自動車運送事業(許可制)、2]特定貨物自動車運送事業(許可制)及び3]貨物軽自動車運送事業(届出制)の三種がある。港湾運送事業者の多くは貨物自動車運送事業を兼業している。

 

 

 

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