(2) 行政面での対応
52. 輸出手形保険:「輸出手形保険は、輸出貨物代金の回収のために振り出された荷為替手形を外国為替公認銀行(「外国為替公認銀行」は、外国為替管理法の改正により、1998年4月から廃止されているので、単に「銀行」と読み替えられたし─著者注記)が買取った場合、その手形が決済されないために銀行が受ける損失を政府がてん補する保険で、主として信用状を伴わないD/P、D/A条件の荷為替手形の買取上の不安を取り除くことにより、輸出者の輸出貨物代金の回収リスクをカバーし、銀行の手形買取りを円滑に行われるようにするための制度。」
(出所:「輸出手形保険」貿易保険機構 平成9年1月)
D/P:Documents against Payment(「手形支払書類渡し」「支払渡」)
一覧払手形の場合は手形の呈示に対し即時支払われ、同時に付属船積書類が引渡される。期限付手形の場合、手形の支払と引換えに船積書類を引渡す条件。
D/A:Documents against Acceptance(「手形引受書類渡し」「引受渡」)
期限付手形の場合で手形の引受と引換えに船積書類を引渡す条件のこと。
(以上 奈良委員)