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(注-1) 予定契約(個別と包括):予定契約は、船積予定の年月/貨物明細と価格/輸送手段等の概要を契約者が保険会社に事前に通知して予定契約を締結しておき、実際に船積内容が確定して段階で確定の申込を行う。予定契約も、船積み1件毎に申込む「個別予定ヶ薬」と継続的な船積貨物を対象とする「包括予定契約」がある。予定契約を締結しておけば、保険の確定申込みが輸送開始後であったとしても、保険契約は成立していると見なされ、既に発生していた事故に対しても保険金は支払われる。個別予定保険では個別予定保険証券が、包括予定契約では包括予走保険証券がそれぞれ発行される。

(注-2) 個別契約:個別契約は、個々の輸入または輸出の都度、契約者が輸送開始前に船積明細を付して保険の申込をしなければならない。保険の申込が遅れた(輸送開始後)場合には、保険会社は引受を辞退するか、保険開始前に既に発生していた事故に対して保険金を支払わない条件付きの引受をする。

(6) 輸出国での電子保険証券の有効性

海外の法制度と慣行上、電子保険証券が有効性であるのか否か不明である。信頼関係のない相手先(国)での保険金の二重請求・データの改竄も考えられ、何らかの防止策が必要である。

(7) 裏書譲渡

保険証券は、船荷証券と同様に第三者への譲渡性がある。譲渡された電子保険証券の連続性と有効性の検証、電子保険証券の環境下に於ける保険金の2重払防止策、被保険者(合法的な保険金請求者か否か)の確認等を検討しなければならない。

(8) 署名・捺印

信用状統一規則(UCP500)で保険証券の署名は、イメージ・サインのプリント方式に切り替わったが、未だに保険証券に肉筆サインを信用状で求める関係者・国(中近東・インド)がある、どのようなEDI化であっても、肉筆サインは物理的に無理であり、電子サインが果たしてどこまで通じるのか調査も必要である。

(以上 後藤委員)

 

 

 

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