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国連勧告第12号等で貿易手続簡易化の一つとして使用を勧告されている非流通性運送書類に高額の印紙税を賦課するのは貿易手続の簡易化の目的とする「貿易関係費用の削減」と言う世界的な潮流からは全く反したものとなっており、又、欧米等では船荷証券には印税は掛けられていないなど、先進諸国では印税を賦課する国が少ないだけに、将来的には文書化の有無に係わらず非課税とされるべきと考える。

(注17)印紙税:船荷証券は同法別表第一の九号文書として一通200円SWBは一号文書の4号運送に関する契約書該当文書として契約金額に応じた課税率となり、例えば運賃が100万円〜500万円だと2千円。500万円〜1千万円ならば1万円である。参考までに保険証券は十号文書であり一通200円となっている。

6.3. 電子船荷証券と現行印紙税法

6.3.1. 課税対象は文書

現在の印紙税法は課税対象を"文書"としている。(第2条課税物件)

従って電子化により、対象外となるものと思われる。

もっとも実際には印紙税法に言う「文書」とはその素材、軟硬は問わない、とされており、預貯金の出入金事実が記録出来る「光・ICカード」である「電子通帳」などは18号文書として一冊に付き200円の貼付を要する文書に該当するとされている。

他方インターネット画面を利用した商品取引は例え印紙税の課税該当文書に該当する文言がある場合でも、あくまでもデータのやり取りに過ぎず課税対象外である。但しインターネットでの取引を別途文書にする場合には、その文書に付いて印紙税の課否判定が行われる、と言う(週刊税務通信No.25366、1998年8月3日)。

電子船荷証券が法律で有価証券として認知される時には、電子文書として課税対象となる可能性もあろう。船社業界としては、電子船荷証券を有価証券と認定・法制化した上で、非課税化など「貿易関係書類費用の削減」政策の一貫性を求めたい。

 

 

 

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