4.8. 船荷証券要求権者
もし、A(荷送人)─>B─>Cと電子船荷証券が転売され、Cが私的契約非当事者Dに転売した場合、CはDに文書船荷証券を交付する必要がある。この場合、誰が運送人に紙の船荷証券の発行を要求しうることになるのか、も難しい問題である。
日本の国際海上物品運送法は"第6条:運送人・・・は荷送人の請求により、・・・・・船荷証券の・・・・交付しなければならない"としている。
荷送人Aのみが船荷証券の交付を要求しうるとすると、CはBを経由してAに文書船荷証券を要求し、A、Bの裏書き付き文書船荷証券を入手する必要がある。これではEDI化した意味は無い。
Aが運送人に対して自己の代理人としてのCにAを荷送人とする文書船荷証券の発行を請求することも考えられるが、その場合、裏書きの連続性も問題ではあるが、実務的には郵送リスク他の問題がある。
何れにせよ、船社から見れば、一度電子船荷証券を交付した貨物に関して再度紙の船荷証券を交付することになるので、この、後から発行する紙の船荷証券の法的性格が問題になろうし、先に発行した電子船荷証券の回収等の管理問題が生じる事になる。
4.9. データ・マッチングのキーとしての船荷証券番号の早期付番
船社として各種問い合わせを受けた場合、最も検索しやすいのは船荷証券番号である。米国等では輸入通関システム内で船社からのデータと輸入者からのデータのマッチングのキーとして船荷証券番号を使用している都合上、一定期間はユニークである事を要求している。又、船社内部での入金処理等の経理処理のためにもユニーク性は確保されている場合が多い。
米国ならば船荷証券番号は13桁で構成され、始め4桁は船社コードとして各船社毎に異なる英字が割り振られており、残り9桁は各船社内で3年間ユニークである事が要求される。