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転々と流通していくのなら、当然荷受人も転々と変わる筈であり、A/Nの送付先も変わる事になる。

一方荷渡し地では貨物の到着以前にA/Nを発送する。紙の船荷証券の場合は最初から記載されているが、電子船荷証券の場合と雖も最初から空欄にするとは思えず、変更が発生すると思われるが、変更の遅れにより荷受人に余分な費用が掛かった場合負担者が問題となる可能性がある。

4.4.5. 訂正費用

もう一つの問題は訂正に伴う費用である。東南アジア等では船社が揚げ地税関に提出する積み荷目録等の情報を提出後に訂正すると高額の罰金を課してくる国がある。従って或る時点以後の訂正は無条件には受けられず、この罰金も訂正依頼者に負担して貰わなくては訂正に応じられない。従ってどこかの時点で「もう訂正は出来ません」と言う情報を表示しないと電子船荷証券の譲受人はとんだ費用負担をさせられる可能性がある。

4.5. 長期未発行船荷証券の管理

船荷証券を引き取りに来ない場合も決して珍しく無い。いろいろな事情があるのであろうが、この長期未発行船荷証券(電子船荷証券の場合は未発行と言うより、決済されずに、いつまでも荷送人が保有している事になるのであろうが)を誰が、どう管理するのかも問題となる。

揚げ地での貨物のコンテナ・ターミナル等への長期滞留貨物は保管料や処分費用が発生するため、船社は長期滞留貨物の有無を定期的にチェックしている。

長期未発行船荷証券は、運賃未収等それ自体が問題であると共に荷渡地における貨物の長期滞留、即保管・処分費用の発生を意味するので、船社には重要な問題である。

4.6. 発行日問題

船荷証券発行実務上、発行日とは船荷証券の交付日では無く、"船荷証券面上のDate of Issue欄に表記する日付で、在来船及びコンテナ船のon board B/Lでは本船の当該積み港入港期間中の日付けの内から荷送人が選択する日"を意味する。

 

 

 

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