4.4. 船荷証券情報の訂正手順
4.4.1. 船荷証券の訂正の必要性
荷主は発行される予定の船荷証券チェックをどの情報を基にして行い、どの様にして訂正を依頼し、どの様にして、その訂正内容を確認するのかと言う事前チェックの手順と発行後の訂正の二つが問題となる。
電子船荷証券の場合、船荷証券情報をデータで船社に送っていない限り、船社が一度入力し直しているので、荷送人は船社が作成した船荷証券データをチェックする必要がある。
それをどの様にして入手するのか。4.2.のア)ならば決済システムから入手できるが、イ)ならば別途船社から発行予定の船荷証券情報を有人に電送する必要がある。
この手順がある、と言う事は誤入力の有無に係わらず、船社は荷主からのミス無しの確認を待って発行する事が必要手順となる。これでは決済の迅速化の阻害要因となる。
4.4.2. 船荷証券の訂正権者
「報告書」75頁を参照願いたい。但し少し解説を加えれば、訂正(コレクション)を為し得るものは運送人のみである。荷送人等関係者は単に運送人に訂正を要請しうるのみであり、訂正内容や時期によっては拒絶される場合もある。コレクション情報とコレクション要求情報とは区別しなければならない。
多くの船社では社内的に誰が訂正を為し得るのかが決められており、例えば、着払い運賃で船荷証券が発行されていながら揚げ地に於いて荷受人から前払い運賃への変更要求が出された場合、便法は在るものの、基本的には、その他の店処は、権限保有店(通常は船荷証券発行店)に訂正を依頼しうるのみである。EDI化された船荷証券を誰が訂正しうるのかは、今後策定されるであろう参加各般社の社内取り決めによる。
4.4.3. 発行後の訂正依頼権者
通常は発行前の荷送人のチェックにより、訂正されており、発行後の訂正は少ない。が、銀行に持ち込まれてから発見されるものもある。紙の場合には銀行が荷送人に船荷証券を返して訂正を要求する場合が多いのであろうが、電子化された場合にも同一の手順をとるのか、私的契約で簡便な方法を決めるのか、それは荷送人の承認無しで為されるのか、発行後の訂正手順は確認されるべきものである。