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ウ) 始めから電送しておき、発行責任及び入金に対する責任をセンターが負う。

が考えられるが、現実的にはウ)は問題外であり、イ)が実務的に優れているものと思われる。

ア)、イ)の場合とも、次ぎの4.4.訂正手順が問題となる。

(注15) 発行日:ここで言う「発行」の日と紙の船荷証券面記載用の「発行日」は意味が違っているので注意願いたい。「発行日」は貨物の本船への積載日であり、「発行」日は船社から荷送人に船荷証券が交付された日である。両者は同日か「発行日」の方が早い日付となる。従って、電子船荷証券発行の際にも「発行日」が確定しないと、「発行」作業は行えない。

4.3. 入金情報

運賃入金確認も船社に取って手間の掛かる問題である。船社の経理手順として船荷証券番号(多くの外航船社では数年間はユニークなものになっている)をキーにした各船荷証券単位での入金確認が必要となるが、大手荷主では運賃を複数件分を纏めて入金する場合が多く本来は当該振り込みに含まれている船荷証券番号が必要であるが、銀行からの振り込み情報には(現在の全銀フォーマットでは)テキスト桁数の制約でこうした船荷証券番号が無いため突き合わせは全く人海戦術(カルタ取り)に頼らざるを得ない。入金の確認が船荷証券発行の前提条件であるので、その確認の遅れは発行の遅れに繋がるものである。

この辺の対応が何処まで進むのかも船荷証券の早期発行に重大な影響を与えるものである。("報告書"76頁)

今後複数の決済システムが同種のサービスを提供するようになり船社が選択的に貿易金融EDIシステムに加わる場合、こうした船社にメリットの出る様な便利な情報を提供する銀行の参画が重要な要因となろう。

 

 

 

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