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(4) 船荷証券のEDI化に対する要望点・解決すべき点

 

1. シームレスにEDI化されるべき船荷証券関連情報

1.1. 船荷証券及び船荷証券情報の作成手順

1.1.1. 従来の船荷証券作成・発行方法

在来船の場合、通関業者がS/A(Shippimg Application)セット(注14)を作成し、船社に提出する。船社はその内の船荷証券印刷原紙(B/L master)を使用して(ゼロックス等を利用した)複写方式で船荷証券を作成していた。コンテナ船の場合は、S/Aの代わりにD/Rが用いられるだけの違いである。

荷送人は通関業者から入手したShipper's copyを用いて間違いをチェックする。間違いがあれば、船社に連絡して訂正後の船荷証券を要求する。

 

(注14) S/Aセツト:通常のS/Aセットはshipper's copy、 B/L master, S/A、船社用office copy、 shipping order(S/O)、Mate's Receipt等がone-writingで作成出来るようにカーボン又はノン・カーボン式で6-7枚セットになっている。通関業者が荷主に提出する荷主用コピー(shipper's copy)もB/L masterもone-writingで作成されるので、少なくとも両者の間には違いは出ない。

 

1.1.2. 船荷証券情報化手順

これに対して、船荷証券の電子化手順はいろいろ考えられるが、最も早い電子化は外部から船荷証券データの形で受けとり、それに情報を付加して船荷証券を作成する事である。

外部からデータの形で受けとれない場合に、船社内部で最も早い段階で電子化する場合は、こうして通関業者から紙で受け取った情報を船社で全て一度コンピューターに入力し、そのデータを用いて船荷証券を印刷する。この場合には船荷証券情報全てが電子化される。

最も遅い段階で電子化する場合は従来の方法で船荷証券を印刷した後、積み荷日録や揚げ地用として必要な情報のみを入力する。この場合には船荷証券情報全てが入力されるとは限らない。貿易金融決済EDIシステムに流すには不足している項目の追加入力が必要となる。

 

 

 

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