(Code of Conduct)の開発計画が言及されているので、これについて若干補足する。今回の会期中にオランダ代表団が配布した小冊子「電子商取引に関する法的枠組み:自己規制」(The legal framework for electronic commerce:selfregulation?)によると、1998年6月9日、オランダのハーグにおいて、同じ名称の「電子商取引に関する法的枠組み:自己規制?」と題する会議が、同国のEDIFORUMとECP.NLの共催、オランダ経済省の後援によって開催された。同会議において議論された主要な議題は、次の2点である。
1] 自己規制(selfregulation)のためにどの様な方法を使用することができるか?
2] 行動規範(code of conduct)にどの様な問題点を含めるべきか?
この会議が開催された背景として、オランダ政府の2つの主要な動きがあった。1つは、オランダ経済省が、電子商取引の分野における主要先進国の1つとしてオランダを発展させるために「電子商取引に関するアクションプラン」を、1998年3月に発表したことである。他は、オランダ法務省が、1998年2月に「情報ハイウェイに関する立法」と題する政策文書を発表したことである。この文書では、結論として、伝統的な紙ベースの環境に基づく立法が電子的環境にも主として適用されると述べている。その中で、現行法の適用と新しい法律の制定について種々の勧告を行っているが、主要問題として、次のものが含まれている。
1] 情報ネットワークで財産権が電子的に取り扱かわれる場合における裁判所のガイドラインに関する民法上の一般原則
2] EUのデジタル署名法案に関連して導入されるオランダのデジタル法
なお、オランダ電子商取引関連団体により、広く業界から寄せられる情報に基づいて、電子商取引に関する行動規範の原案を1999年1月頃に起草し、3月にこの原案を評価するワークショップを開催する予定であるという。
2. EDI制度手続簡易化特別委員会の作業計画
本年度の調査・研究への取組方針として、流通性書類を中心とする貿易金融EDI化について、次のような取組みを行うこととした。1]流通性書類を中心とする貿易金融EDI化に関する各業界からの評価、2]流通性書類を中心とする貿易金融EDI化実現のため、