(3) 法律問題作業グループの活動に関する概要
以下のような項目にしたがって、イギリスのMr. David MARSH(LWG議長)が、法律問題作業グループの概要を説明をした。なお、LWGの具体的な作業計画は1999年に開始する予定である。
(i) メッセージに関する法的問題:1]書類、2]証券性、3]署名、4]書面性
(ii) 法的環境問題:1]電子商取引に関する国内法の整備、2]電子商取引に関するヨーロッパ法の整備、3]UNCITRALの電子商取引に関するモデル法、4]オランダにおける電子商取引に関する行動規範(Code of Conduct)の開発計画
(iii) CEFACTの構造:1]総会、2]運営グループ、3]作業グループ(技術・方法論、業務分析、国際貿易手続、法律問題、コード関係、EDIFACTに関する6つのWGおよび3つの特別作業グループ)、4]サブワーキンググループ
(iv) LWGの内部組織:1]使命付託、2]作業計画、3]委任事項、4]委員
(v) 法律問題に関する作業の手続:1]本作業グループの議長、2]副議長、3]ラポータ、4]サブグループ、5]電子的方法による作業
(vi) 法律問題作業グループの作業計画:1]電子商取引に関するモデル交換協定書、2]UN/EDIFACTの免責通知、3]電子的等価物に関する文書(Document/R.1096)、4]TTPに関するモデル仲介協定書、5]データ保護問題の概要把握、6]啓蒙活動の展開、7]ICCのE-term Depository
(vii) 電子的合意(E-Agreement)に関する問題:1]パラメーター、2]EDI使用に関す合意、3]当事者、4]契約成立、5]データ保護に関する調査研究、6]電子的等価物
(viii) 原因契約の条項:1]所有権移転、2]危険移転、3]義務の制限、4]不可抗力、5]データ保護、6]準拠法、7]裁判・仲裁、8]決済条項
(ix) 法的環境条件の整備に対する貢献:1]CEFACTの潜在的貢献、2]国際条約への貢献(法的問題、貿易手続簡易化問題など)
(4) オランダにおける電子商取引に関する行動規範の開発上記のMr. MARSHの説明の中で、オランダにおける電子商取引に関する行動規範