? 政府の政策
投資を奨励し、競争力と効率の向上を図るために、政府は一連の規制緩和策を通じて良好な事業環境を整備し、さらに投資および税制に関する政策を打ち出している。
?-1 投資政策
a.大統領令第31/1995号によりPMA、PMDN、PMA/PMDNの別を問わず、無制限に新規投資を認める。
b.外国人持分を100%まで認める(政府規則第20/1994号)。
c.新規投資または産業構造改善向けであれば、資本財、原料の輸入税免除(大蔵大臣令第545/1997号および第546/1997号)
政府規則第20/1994号により、外国からの直接投資により設立される企業において、外国人持分が100%まで認められる。
?-2 輸入規制
a.新造・中古を問わず、商船、漁船の輸入を認める(大統領令第31/1995号、大蔵大臣令第229/1998号)。
b.一般船舶は免税とするが、ヨット、その他のプレジャー・ボートには5%課税(付加輸入税に関する大蔵大臣令第81/1996号)。
c.船舶の建造と保守管理のための原料、機材、部品の輸入税免除(大蔵大臣令第379/1997号)。
?-3 付加価値税(PPN)
a.船舶の輸入/引渡し、カラカ・ジャヤ関連の輸入部品、PT
PAL関連生産向けの船舶/部品の納入について付加価値税(VAT)の免除。
b.修繕船工事に対する付加価値税減免(大統領令第22/1997号)。
? 結び
1)インドネシア政府は、以下を目的として新造船・修繕船事業に対する新規投資を奨励し、振興する。
―既存造船所の近代化と拡張
―一定の最小限度の能力を備えた新規造船所の開設
―輸出船建造用の新規造船所の開設
2)国内市場の船舶代替・新規需要、保守管理需要がいずれも活発なため、インドネシアの造船・修繕船産業の将来については依然として明るい見通しが持てる。
3)現行の産業政策により、インドネシアの造船・修繕船産業の競争力向上に刺激が与えられている。