20 |
第1項の最初の文の他は、附属書にしては詳細すぎ、他の附属書の中での慣例を維持するようSTCWで検討すべきである。行為は船上におけるものに限定すべきである。 |
21 |
第5.1規則は、船舶に対し、その士官及び部員に訓練を実施すよう求めている。船舶のどの構成員が訓練を実施すべきかが明確でない。船長、機関長、一等航海士、船員代理店、旗国、船主、船舶又は管理者等。訓練を提供することは海事訓練機関の責任であり、こうした訓練は、船員に対する免状発行以前に、免状発行当局を満足させるべきものである。訓練は第5.2規則及びSTCW条約に完全に含まれているため、第5.1規則を削除又は変更するよう提案する。 |
22 |
資格証明を持つすべての航海士に要求される知識は、STCWで設定された国のカリキュラムを通して実現されるであろう。船舶もまた、必要に応じ、士官や部員が"慣熟"できるようにする。この規則及び以下の規則も同様であるが、"その国旗を掲げる"船舶に対する要件を規定している。(関連する第4(1)規則への意見を参照) |
23 |
第6規則は一つの項しかないため、項番号は"3"の代わりに"1"とすべきである。この規則の最後の2語は"第1(b)節"に替えて"第1B節"とすべきである。 |