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19 第4(5)規則が、締約国に対し、'いずれの要件も免除する'ことを要求している一方で、第7(3)(c)規則の下で、寄港国は、船舶に対し'代替措置及び規制手段'を通知しなければならない。第4(5)規則が無制限の免除を暗示しているのに対し、第7(3)(c)規則は、寄港国が代替要件を課すことができるとしており、両者の間には矛盾がある。
これは深海における交換に対し、わずらわしい代替方策を課す寄港国は、船舶をバラスト交換が安全でないかもしれない場合に当該交換を実施するという経済的な圧力の下に置くことになるので、重要な問題である。他方において、代替要件を伴わない免除は乱用され、寄港国が自国の管轄する水域で必要な規制を課する権利を制限することになろう。
さらに、代替要件に遭遇する船舶は、より頻繁に、また、悪天候の条件の下でも第4(1)規則を遵守することができるように改造し、又は機器を装備するよう奨励されることとなる。バラスト交換を免除する寄港国は、船舶がバラスト交換又はバラスト水の処理能力を高めるであろう改造を先送りするよう奨励することになる。
バランスを見出すことが必要であり、第4(5)規則内において、締約国に対し、バラスト水管理計画及び気象記録の解析により船長の意思決定を検証し、不適合を旗国の主官庁に通知する権限を与えるよう提案する。
第4(4)(b)規則案に従って策定された代替要件のみを、締約国が適用すべきことも提案する。このため、第4(5)規則の参照を、上述の第4(4)(b)規則の提案に含めている。

 

 


20 第1項の最初の文の他は、附属書にしては詳細すぎ、他の附属書の中での慣例を維持するようSTCWで検討すべきである。行為は船上におけるものに限定すべきである。
21 第5.1規則は、船舶に対し、その士官及び部員に訓練を実施すよう求めている。船舶のどの構成員が訓練を実施すべきかが明確でない。船長、機関長、一等航海士、船員代理店、旗国、船主、船舶又は管理者等。訓練を提供することは海事訓練機関の責任であり、こうした訓練は、船員に対する免状発行以前に、免状発行当局を満足させるべきものである。訓練は第5.2規則及びSTCW条約に完全に含まれているため、第5.1規則を削除又は変更するよう提案する。
22 資格証明を持つすべての航海士に要求される知識は、STCWで設定された国のカリキュラムを通して実現されるであろう。船舶もまた、必要に応じ、士官や部員が"慣熟"できるようにする。この規則及び以下の規則も同様であるが、"その国旗を掲げる"船舶に対する要件を規定している。(関連する第4(1)規則への意見を参照)
23 第6規則は一つの項しかないため、項番号は"3"の代わりに"1"とすべきである。この規則の最後の2語は"第1(b)節"に替えて"第1B節"とすべきである。

 

 

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