日本財団 図書館



24 関連する国語による、バラスト水管理計画等の配布についての文章挿入

 

 


25 通常このような情報は船舶代理店が入手し、船舶はこの情報をここから入手する。船舶がその到着を自ら手配し代理店が介在しない場合には、情報は港湾当局から得ることとなる。この情報を船舶に提供するために第3者を立てることは必要でも現実的でもなく、また、そのようにすることは当該船舶からの最初の接触がなくては不可能である。
26 おそらく、第11条でカバーされる。

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION