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14  4.1(c)の原文は、MEPC41において議論された第2版から第3版に至る間で、偶然にも削除されてしまったらしい。スウェーデンは、上述のように言い換えて提案し、また、4.1(c)項なしでは、コード、Part A、第3節に関しては船舶に対する要件が何もないこと(第4.4規則は、寄港国についての要件に言及しているだけ)に留意している。
15  予防的措置 − 上述したように、バラスト水交換は100%効果的ではなく、また、すべての航海、特に沿岸付近の航海において実施不可能である。条約案は、好ましくない生物・病原体の移動軽減促進のため、バラスト水交換が実施可能かどうかにかかわらず、船舶が実施すべき予防的措置を含んでいる。しかしながら、コード、Part A、第2節に含まれ、また、第4.1規則(b)に引用されている"他の予防的措置"のリストは、自主的総会決議のため起草されており、また、法規制の一部分として用いられるように最新化かつ改正されるべきものである。
船舶による予防的措置の効果的実施援助のため、米国は以下を提案する。

1 第4.1規則(b)で参照される実施項目は、規則の中で現在述べられているような、その規則自体の中にある「すべての航海」に連接されるものというよりは、むしろ船舶に強制されるべきものである。たとえば、時宜を得たバラスト沈殿物の除去はすべての船舶に強制されるべきものである。

2 作業部会は、報告された重大な有害水生生物又は病原体の激増の国際的な広がりの問題をいかにより良く扱えるかを検討する。これには、有害水生生物又は病原体の激増が報告された地域で積み込まれて処理や交換をされていないバラスト水の、別の国における排出禁止の検討も含む。(第7.4規則案には、寄港国がこうした激増をIMOに通知することについての要件提案がある。)

3 推奨されかつ船長裁量である実施項目は、任意である旨明示すべきであるが、その実施については奨励されるべきである。

16 このような共同の見直しの形式は本規則の法的な根拠に依存する。もしそれがMARPOLの附属書であるならば、その見直しは附属書の改正によるものとなるのか?であれば、第16条の改正手続きに従わなければならない。もしこれが当該改正手続きに含まれないものであれば、適切な手続きを策定しなければならない。新技術が速やかに利用に供されることを可能にするため、また、附属書の見直し・改正のための根拠を与えるため、附属書?の第4規則と同様の'同等'条項を付加するよう提案する。

 

 


17 船舶のバラスト水及び沈殿物廃棄のための陸上受入施設は、あらゆる状態において寄港国により保証されないであろう。
18 記述のとおり、この規則は寄港国に対し、[深海航海]以外のすべての航海について、コード、Part A、第3節に挙げられる3つのバラスト管理オプション、すなわち交換、不排出又は受入施設への排出のうちの一つを適用することを求めている。このような普遍的な要件を、すべての船舶、特に短い地域を航海する船舶に対して適用することは不適切である。締約国は適切である場合に限り、本附属書の枠組みに矛盾しない方法でのみ、要件を適用すべきことを提案する。
 また、予防的措置を寄港国の要件とする前出の提案もここに含まれており、また、[深海航海]を行う船舶が安全上の理由から第4.1規則を満たすことができない場合に、寄港国が代替のバラスト水管理措置を求める権利を明らかにするために、第4.5規則の参照が付加される。(次の第4.5規則参照)

 

 

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