予防的措置 −
上述したように、バラスト水交換は100%効果的ではなく、また、すべての航海、特に沿岸付近の航海において実施不可能である。条約案は、好ましくない生物・病原体の移動軽減促進のため、バラスト水交換が実施可能かどうかにかかわらず、船舶が実施すべき予防的措置を含んでいる。しかしながら、コード、Part
A、第2節に含まれ、また、第4.1規則(b)に引用されている"他の予防的措置"のリストは、自主的総会決議のため起草されており、また、法規制の一部分として用いられるように最新化かつ改正されるべきものである。
船舶による予防的措置の効果的実施援助のため、米国は以下を提案する。1
第4.1規則(b)で参照される実施項目は、規則の中で現在述べられているような、その規則自体の中にある「すべての航海」に連接されるものというよりは、むしろ船舶に強制されるべきものである。たとえば、時宜を得たバラスト沈殿物の除去はすべての船舶に強制されるべきものである。
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作業部会は、報告された重大な有害水生生物又は病原体の激増の国際的な広がりの問題をいかにより良く扱えるかを検討する。これには、有害水生生物又は病原体の激増が報告された地域で積み込まれて処理や交換をされていないバラスト水の、別の国における排出禁止の検討も含む。(第7.4規則案には、寄港国がこうした激増をIMOに通知することについての要件提案がある。)
3 推奨されかつ船長裁量である実施項目は、任意である旨明示すべきであるが、その実施については奨励されるべきである。
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