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9   第3.2規則(a):?) 他国の生態系に危険を及ぼさないという規定は、一例として、UNCLOS 1992、Part ??、第194条第(2)及び(3)項に従って残すべきである。 ?) さらに、UNCLOSは、"[…]個々の海洋環境の著しくかつ有害な変化の原因となる、当該海洋環境への種、異国種又は新種の故意又は偶然の侵入から、海洋環境の汚染を、防止、減少及び制御する"ために、"必要なすべての方策をとる"義務を明確に確認している。(第196条) ?) 有利な措置は、船舶の旗国を考慮せずに与えられるべきではない。
 - 第3.2規則(b)及び(c):第3.2規則(a)に規定される免除の種類は、MARPOLの他の附属書の先例に従っているようには見えない。少なくとも寄港国によるこうした免除の報告要件を課すべきである。追加の案文は、MARPOL 73/78附属書?の2.4b及びcに基づく(同一ではない)ものである。
10  規則案は、寄港国による、船舶に対する本附属書要件免除の選択権を是認している。免除基準が記載されていないので、この規定は、選択された船舶への有利な取り扱い行使の危険性を必然的に伴っており、したがって、海洋環境への危険となる。。加えて、ケースバイケースによる前述手続きの実施は、相当な行政上の負担となる。

 

 


11  予防的措置実行の可能性は、状況により異なり、それ自体を旗国に適用することは適切でない。コード Part A第2節では、"あらゆる努力をしなければならない。"及び"実行可能な場合"というような表現を含んでいる。これらの要件は、旗国がチェックかつ強要できるものではないので、この構成部分を、寄港国要件として第4.4規則に移すことを提案する。
第4.1規則については、いくつかのバラスト水管理選択肢を'深海航海'の間に実施し、また、そのいくつかを'深海航海'の後に実施することを認めるように書き換えるべきである。
12  第4.1規則(b)は、船舶に対し、すべての航海において予防的措置をとることを要求しており、その一つに時宜を得たバラスト沈殿物の除去がある。実行可能な場合、沈殿物を除去するための日常的清掃を実施しなければならない。そこで、バラストタンクをどのような頻度できれいに清掃すべきかという問題が生ずる。現状においては、検査又は保守整備のみを目的として、バラストタンク沈殿物を除去している。バラストタンク沈殿物は、船舶の船長が、有害水生生物の移動を最小化するのに必要と判断した場合に除去すべきことを提案する。
13   規則を簡易化し、他のMARPOL附属書と調和させることができる。この規定は他の各規定と同様、"締約国"の国旗を掲げる船舶に対し、"非締約国"の船舶と比較して不利益となる要件を強制している。この方針は、受諾を思いとどまらせることになるので、附属書全体を通じ変更されるべきである。
また、(a)項で引用しているPart A第1節に記載の"選択肢"は、現実的ではない。船内にバラスト水を保持することについては、船舶の有効貨物スペースを減少させ、船舶運航上、否定的な方法であるので、最終的選択肢とみなすべきである。経験上、港湾受入施設の不備又は利用不可能という点に問題がある。したがって、本規定を、IACS"結論"(MEPC41/9/2)に基づき、特にシーケンス方式の安全な実施が不可能な船舶もあれば、貫流方式によるバラスト水交換も実施できない船舶もあることを考慮して、書き直すべきである。この結論は、本質的に、ほとんどの船舶にとっては、ただ一つの選択肢しかないことを示している。本規定は、Part A(強制)の全般的引用、受入/処理施設責任、船舶の安全の最重要陳述(決議A.868(20)に記載)を含んでいる。

 

 

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