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3.8 危険性評価

一般的に、危険性評価にとっては、バラスト水のオリジン、航海期間及び寄港隻数が関連要因であり、バラスト水排出量は関係ない。
INTERTANKOは、バラスト水管理による生態学的・経済的結果を定性・定量的にバランスしたバラスト水管理戦略の策定時に、危険性評価アプローチを用いることを強調した。
危険性評価原則を、規則に策定・編入する必要がある。

 

3.9 新規則

事務局が、ポートステートコントロール及び運用要件に言及した第9規則並びに違反発見及び執行に言及した第10規則を用意していた。
部会におけるコメント及び提案は、事務局による改訂時に考慮される。

 

3.10 バラスト水交換代替水域については、非土着種寄贈水域となる潜在的可能性があり、異国種移動のための新たなプールを提供することになる。
ドイツは、水域(北海南部Wadden Sea等)によっては、可能性のある用地が保護水域の近くに位置することから、このモデルが適用できないことを指摘した。

 

3.11 予防的措置

有害生物取り入れ危険性最小化のため勧告されている措置は、自然的制約によりしばしば適用できないことがある。
豪州は、それでも、コード、Part A第2節に記載のすべての予防的措置を残すよう強く勧告した。

 

3.12 安全性

ギリシャ代表団は、他の代表団の支持を受けて、規則においては、安全性要件こそが、より突出した事項となるべきことを明言した。
安全規則についての同国提案が本報告書に添付されており(付属5)、また、作業部会は、MEPC 43にける本件検討を要請された。

 

3.13 編集上コメント

"実行可能な場合"、"可能な場合はいつでも"等の表現は、解釈により異なり、均一した方法での実施が困難となることから、避けるべきである。

 

3.14 寄港国−沿岸国−旗国

不明確かつ不正確な用語、"寄港国"及び"沿岸国"についての定義が必要である。
寄港国、沿岸国及び旗国の責任・適用原則を明確にする必要がある。
事務局は、規則案及び付属コード案の改訂時における、この件の再検討を引き受けた。

 

3.15 作業部会は、今までに作成された規則・コード案(本附属書付属1)を会期中間期に再検討すべきことで合意した。

 

 

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