地域協定
2.12
英国は、規則が、地域協定協力のための規定を含むため、十分な適応性を持つべきことを指摘し、かつ、地域協定文案(本報告書付属2)を用意していた。
地域協定中の各規則が、MEPC 42/WP.1/Rev.1記載の規則案及び付属2記載のコード案と同様なものになること仮定すると、第4.1(b)、4.4及び7.2(c)規則が、特別に関連することになる。
2.13
事務局は、世界的条約及び各地域協定間の協力の一例として、ロンドン条約1996年議定書、第12条(本報告書付属3参照)の条文を提示した。
本条は、締約国に対し、当該地域海洋環境の地域的特性を考慮して、地域協定に、一定の地理学上海域内共通の利害を入れることを奨励している。
当該協定は、条約内容と一致したものでなければならない。
2.14
作業部会員は、会期中間期に本件を検討し、かつ、次回部会にコメントすることを要請された。
3. 規則・コード案の再検討
3.1
作業部会は、豪州が作成した解釈説明書と共に、規則・コード3
案を再検討した(MEPC/WP.1/Rev.1、MEPC42/8/5)。当該規則・コード案を付録1に示す。
3.2 適用(第2規則)
当委員会の要請により、作業部会は、バラスト水規定の適用に関する重要問題点に徹底的検討を加え、当該規定を適用すべき船舶及び適用しない船舶を明確にした二つの適用コンセプトを作成した(本報告書付属4参照)。
3.3
適用コンセプトの起案にまでに、いくつかの関連調査結果が考慮された。
規則は、バラスト水を積載する船舶で、その積載バラスト水量に関係なく、すべての船舶に対し適用されるべきである。
大型船に比べ、より多彩な生態系内への航行が可能である小型船を、サイズを理由として免除すべきではない。
3.4
若干の国々の海岸線が、異なる海洋・生態系に面するという特徴を持っている。
元々伝播している異国種が、国内輸送(二次伝播)により分散する可能性を考慮して、種の移動を避ける観点から、国内海運航路にも規則を適用すべきことが勧められた。
3.5
作業部会は、適用について、卓越した免除権を有する船舶の一般的除外方法についても議論し、かつ、MEPCによる法的枠組決定後に、本件を検討すべきことで合意した。
3.6 バラスト水管理水域
ノルウェーは、他のいくつかの代表団の支持を受けて、バラスト水交換に適した水域及びバラスト水交換に論理的に矛盾する水域を表示した世界地図開発を提案した。
これは、結果として、各バラスト水管理水域のネットワークに結びつく。
当該各水域を認めることによる沿岸国の責任、さらに、隣接沿岸国を巻き込んだ地域協定に入る権利が容認される。

3.7 バラスト水管理計画
作業部会は、第7規則に関し、二つの規則に分割し、バラスト水管理計画を別事項とすることで合意した。
バラスト水管理計画の実施に係る、寄港国対旗国の責任・要件を明確化する必要がある。
すべての船舶が船内にバラスト水管理計画を保持すべきかどうかの疑問に関し、論争の的になる見解、すなわち、国際航海に従事するあらゆるバラスト水積載船/あるいはバラスト水管理水域航行のバラスト水積載船のみという見解が表明された。