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東京湾中ノ瀬西側海域における航法について

平成10年12月22日
第3管区海上保安本部

 平成9年7月2日、中ノ瀬西側海域において発生した大型タンカー「ダイヤモンドグレース号底触・油流出事故」の重大性に鑑み、同海域におけるより一層の船舶交通の安全を図るため、今般、船舶交通の整流を目的とした灯浮標を3設置することとし、これに合わせて、平成9年9月1日から実施している現在の航行方法を下記のとおり改める。
 同灯浮標を設置した日(平成11年2月27日、予備日同月28日)以降同海域を航行する船舶は、下記の航行方法によること。

1 東京湾中ノ瀬西側海域を南航する船舶は、東京湾中ノ瀬西第3号、第2号及び第1号の各灯浮標(以下「整流用灯浮標」という。)を左げん側に見て航過すること。

2 東京湾中ノ瀬西側海域を北航する船舶(京浜港横浜区第5区根岸方面に向かう船舶を除く)は、行き先に向けて所定の針路とするまでは各整流用灯浮標を左げん側に見て航過すること。

3 東京湾中ノ瀬西側海域を北航する喫水17メートル以上の船舶は、東京湾中ノ瀬A、B、CおよびDの各灯浮標を結んだ線から400メートル以上離して航過すること。

4 中ノ瀬西側海域に錨泊しょうとすろ船舶は、3基の各整流用灯浮標を結んだ線から1000メートル以上離して錨泊すること。

5 VHF電話(CH16、156.8MHz)を装備する船舶は、東京湾海上交通センターから情報を伝達することがあるので、レーダーサービスエリア内を航行中はVHF電話を常時聴守すること。

設置する灯浮標の告示要目


 

 

 

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