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5 油処理剤、油ゲル化剤の使用の規制

 第2編(123頁参照)でも述べたように、油処理剤、油ゲル化剤については、技術基準に適合したものでなければ使用できません。型式承認を受けた製品を使いましょう。
 また、使用については次のことを守って下さい。

(1)  油処理剤

 (1) 油処理剤は、次のいずれかに該当する場合を除き、使用してはいけません。

イ.  火災の発生等による人命の危険又は財産への重大な損害が発生し又は発生するおそれがあるとき。
ロ.  他の方法による処理が非常に困難な場合であって、油処理剤により、又は油処理剤を併用して処理した方が海洋環境に与える影響が少ないと認められるとき。

 (2) 次のいずれかに該当する場合には、(1)ロ.に該当する場合であっても、特別な事情がある場合を除き油処理剤を使用してはいけません。

イ.  流出油が、軽質油(灯油、軽油等)、動物油又は植物油であるとき。
ロ.  流出油がタール状又は油塊となっているとき。
ハ.  流出油が、水産資源の生育環境に重大な影響を与えるとされた海域にあるとき。

 (3) 使用に際しては、下記の事項に留意しましょう。

イ.  原則として散布器を使用すること。 ロ.散布量に注意し、特に過度の散布にならぬこと。なお、標準的な規格の油処理剤が効果的に作用する場合には、油量の20〜30%が適量である。
ハ.  散布後は直ちに十分な攪拌を行うこと。
二.  できる限り風上から散布し、特に風が強い場合には、油面の近くで散布する等により、油処理剤の散逸を防ぐこと。
ホ.  散布作業員は、顔面その他の皮膚の露出を避けること。

(2) 液体油ゲル化剤

(1) 液体油ゲル化剤は、次の場合には原則として使用してはいけません。

イ. 流出油が燃えている場合
ロ. 液体油ゲル化剤の使用によって生ずる凝固油の回収が、海象条件その他の事由によって極めて困難であると認められる場合
ハ. 油回収装置、油回収船で回収が容易に行われている場合

(2) 使用に際しては、下記の事項に留意しましょう。

イ. 原則として散布器を使用することとし、水で希釈して散布してはならない。
ロ. 基準散布量は油量の約30%である。
ハ. 散布後は直ちに十分な攪拌を行うこと。
ニ. できる限り風上から散布し、特に風が強い場合には、油面の近くで散布する等により、液体油ゲル化剤の散逸を防ぐこと。
ホ. 散布作業員は、顔面その他の皮膚の露出を避けること。
へ. ゲル化した流出油は、すみやかにネット等により回収すること。
なお、油処理剤と油ゲル化剤を同一箇所に散布することは、避けて下さい。


(3) 粉末油ゲル化剤
 (1) 粉末油ゲル化剤は、次の場合には原則として使用してはいけません。

イ. 流出油が燃えている場合
ロ. 粉末油ゲル化剤の使用によって生じる固化物の回収が、海象条件その他の事由によって極めて困難であると認められる場合
ハ. 油回収装置、油回収船で回収が容易に行われている場合

 (2) 使用に際しては、下記の事項に留意しましょう。

イ. 原則として散布器を使用すること。
ロ. 散布量に注意し、特に過度の散布にならぬこと。
なお、標準的な散布量は油量の約15〜30%が適量である。
ハ. できる限り風上から散布し、特に風が強い場合には、油面の近くで散布することにより、粉末油ゲル化剤の散逸を防ぐこと。
ニ. 散布作業員は、顔面その他の皮膚の露出を避けること。
ホ. 固化した流出油は、すみやかにネット等により回収すること。
なお、油処理剤と粉末油ゲル化剤を同一箇所に散布することは、避けて下さい。


 

 

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