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4 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出

(1) 船体・積荷の安全確保、あるいは人命救助を目的としてやむをえず有害液体物質を排出し、あるいは海難事故等により有害液体物質を海洋に排出するおそれのある場合、又は排出された場合、船長は最寄りの海上保安機関及び関係者に通報する必要があります。

(2) 前項(1)により、有害液体物質が排出された場合は、海上保安機関の指示に従い引き続く排出を防止するため、一切の可能な措置をとるとともに、自船のみでは拡大防止が困難であるか、あるいは自船に重大な危険が予測される場合は、救助を求めるなどの手段を講じる必要があります。


5 有害液体物質排出防止設備等の取扱いと点検及び整備

 有害液体物質の荷役設備及び排出防止設備等は、適正な操作と取扱いにより常に良好な状態を維持し、取扱不良又は機器の故障などによる有害液体物質の不適正な排出の防止に努めなければなりません。

(1) 点検及び整備の責任者
 (1) 各部の主任者は、有害液体汚染防止設備、その他の同物質の不適正な排出の防止のための機器の点検及び整備を行い、その結果を有害液体汚染防止管理者に報告します。
 (2) 有害液体汚染防止管理者は、前項の点検及び整備の結果について検討し、船長に報告します。

(2) 点検及び整備の周期
 (1) 当該機器を使用する場合、必ず事前に点検を行わなければなりません。
 (2) 当該機器の整備のため、おおむね3ヵ月に1回の周期で点検を行う必要があります。

 

 

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