(3) 最近の動き
MARPOL73/78条約は、IMOの海洋環境保護委員会(MEPC)で審議・検討され、改正されているが、1992年の第32回MEPCでは、(1)タンカーの座礁、衝突事故発生時における油の大量流出を防止するため、一定のタンカーの船体を二重構造化する、(2)船舶からの油の排出基準を強化する、について附属書Iが改正され、1992年の第33回MEPCでは、ばら積みで運送される有害液体物質の分類の見直し等に関して附属書IIの改正が行われている。
また、1994年の第35回MEPCでは、船舶の運航上必要な操作要件に係るポートステートコントロール(PSC)に条約上の根拠を与えるための条約改正案が合意され、1995年のMARPOL条約締約国会議で採択された。さらに、1996年の第37回MEPCでは、(1)船内で発生する廃物の不法投棄防止を図るため、プラカードの船内掲示、廃物管理計画の策定及び廃物記録簿の備付けを新たに義務づける条約附属書Vの改正案、(2)附属書I第13F規則(5)のタンカーダブルハル代替構造の承認ガイドライン、(3)主管庁代行機関の承認に関するガイドラインが採択されている。(1)の附属書Vの改正によるプラカード等の義務付けについては、1997年7月1日より施行されている。
さらに、1997年のMARPOL条約締約国会議で、船舶からの排出ガスによる大気汚染防止のための新条約(MARPOL73/78条約新附属書)が採択されている。
IV OPRC条約
(1) 採択の経緯
1989年3月にアラスカ湾で発生したタンカー「エクソンバルディーズ号」の座礁事故に伴う大規模油流出事故は、海洋環境に与える影響が甚大であったこと、事故が発生した際の初動体制及び処理体制が十分機能しなかったことから、改めて大規模油流出時における防除体制の強化及び国際協力体制の確立の必要性を認識させた。この事故を受けてIMOは、緊急防除に関する国際協力体制の確立を主たる内容とする新条約について約1年ほど検討を行い、1990年(平成2年)11月30日に本条約は採択された。
(2) 条約の内容
本条約では、大規模油流出事故による海洋環境への影響を最小限に抑えることを目的として、前文及び19条の本文並びに援助費用の償還に関する附属書から構成されており、以下の事項が規定されている。
(1) 船舶等は、油流出事故が発生した場合の対応等を規定した油汚染緊急計画を備えるとともに、油流出事故が発生した際に沿岸国へ迅速に通報を行うこと
(2) 締約国は、事故に対応するための国家システムを構築するとともに、自国の能力の範囲において防除資機材の備蓄等を行い、さらに、必要に応じて二国間又は多国間の協力により地域システムを構築すること
(3) 締約国は、事故に対応するための援助要請があった場合には、可能な範囲で助言、資機材の提供等の協力を行うこと
(4) 締約国は、油防除に係る研究開発及び技術協力を促進すること
(5) IMOは、油汚染事故のために情報仲介、技術支援等の機能を備えること
(3) 締約国数 38ヵ国(1998(平成10)年2月26日現在)
米国、スウェーデン、セイシェル、エジプト、オーストラリア、フランス、ナイジェリア、アイスランド、パキスタン、フィンランド、スペイン、カナダ、ノルウェー、セネガル、メキシコ、アルゼンチン、ウルグァイ、オランダ、ドイツ、ギリシャ、ベネズエラ、日本、チリ、デンマーク、エルサルバドル、グルジア、インド、リベリア、マレーシア、マーシャル諸島、英国、チュニジア、トンガ、スイス、ジブチ、クロアチア、イラン、ガイアナ
(4) 最近の動き
1994年(平成6)5月にメキシコが本条約を批准したことにより、締約国数が発効要件である15ヵ国に達したため、1年後である1995年(平成7)5月13日に条約の発効を迎えた。
我が国においては、1995年(平成7年)10月17日にIMO加入書を寄託(日本は25番目の締約国)し、1996年(平成8年)1月17日からORRC条約は我が国に効力を生じている。
図3-1 MARPOL 73/78条約改正状況