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6 船舶の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書の検査(法第3章の2)

(1) 定期検査(法17の2)
 海洋汚染防止設備等を設置すべき船舶のうち運輸省令で定める次に掲げる船舶及び油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(運輸省令で定める船舶を除く。)(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない。

(1) 「油の排出防止に関する設備等」については、総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のノンタンカーが検査対象船舶となる。(検査規則2一(1))

(2) 「有害液体物質の排出防止に関する設備等」については、すべての有害液体物質ばら積船が検査対象船舶となる。ただし、総トン数150トン未満のタンカーで有害液体物質としては油類似有害液体物質のみを輸送し、当該油類似有害液体物質を含んだ水バラスト等を専ら油の排出基準に従って排出するものにあっては油の排出防止に関する設備等について検査対象船舶となる。(検査規則2一(2)及び(3))

(注) 有害液体物質ばら積船は、油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関しては、ノンタンカーとして取り扱われる。

(3) 次に掲げる船舶は、海洋汚染防止設備等の検査対象船舶から除かれる。(検査規則2一(4))

イ. 海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶
ロ. 非自航船(ただし、国際航海に従事する非自航船は、油の排出防止に関する設備等に係る検査対象船舶であり、有害液体物質ばら積船である非自航船は、有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る検査対象船舶である。)
ハ. 係船中の船舶

(4) 油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶のうち、運輸大臣の検査以外の方法で技術基準の確認をすることができる船舶として運輸省令で定めるものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶である。

(注) 油濁防止緊急措置手引書に関しては、備置き対象船舶と検査対象船舶とは同一である。(ただし、海上自衛隊の使用する船舶を除く。)

(5) 「海洋汚染防止設備等」とは、3(2)(3)及び4(3)に規定しているとおり、「油の排出防止に関する設備等」(イ.からニ.まで及びへ.)及び「有害液体物質の排出防止に関する設備等」(ホ.及びへ.)に区分される。

イ. ビルジ等排出防止設備
ロ. 水バラスト等排出防止設備(タンカー)
ハ. 分離バラストタンク(タンカー)
ニ. 貨物艙原油洗浄設備(タンカー)
ホ. 有害液体物質排出防止設備(有害液体物質ばら積船)
へ 貨物艙の基準(タンカー・有害液体物質ばら積船)

(2) 海洋汚染防止証書(法17の3)
(1) 運輸大臣は、定期検査の結果、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、次に掲げる区分に従い海洋汚染防止証書を交付することとなる。

イ. 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書
ロ. 有害液体物質の排出防止に関する設備等この証書の有効期間は5年であるが、平水区域を航行区域とする船舶であって、次に掲げる船舶以外の船舶については6年となる。
イ. 旅客船
ロ. 危険物ばら積船
ハ. 特殊船
ニ. ボイラを有する船舶

(2) 証書の有効期間満了時において航行中である等の理由で検査を受けることができない船舶は、証書の有効期間の延長を最大5ヵ月間(有害液体物質ばら積船にあっては、3ヵ月間)認められる。外国にあっては、この延長事務は、日本の領事官が行うこととなる。

 

 

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