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(5) 船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示(法10の4〕
 全長12メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の所有者は、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない(国際航海に従事する船舶にあっては、当該掲示に英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。)。
 「船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項」とは、法10の2第2項第2号及び第4号の「排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準」をいう。ただし、旅客等の船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行わない者に対しては、船舶発生廃棄物の排出禁止又は収集に関する事項としてもさしつかえない。


(6) 廃棄物排出船(法11〜法17)
(1) 登録
 船舶から廃棄物を排出する場合の排出基準については(1)(2)のとおりであるが、これらの遵守を確保し、かつ、海洋への排出状況を把握するために、廃棄物の排出に常用しようとする船舶所有者に対して、海上保安庁長官の登録を受けさせることとしている。この場合「常用する」とは、くり返し当該船舶を廃棄物の排出に使用することをいい、典型的な例としては、し尿投棄船、産業廃棄物投棄船、しゅんせつ土砂排出船などがあげられる。

(2) 設備及び構造の技術上の基準
廃棄物排出船の設備及び構造面の基準は、廃棄物排出基準を遵守するための必要な条件とされており、具体的には、廃棄物の適正な排出を確保できる荷役設備であること、貨物艙にバラストを積み込む船舶については貨物艙の洗浄装置を有すること、自航船にあっては位置測定装置(レーダー、デッカ、ロランA及びC、GPS等)を備えていることなどがある。(規則12の5)

(3) 廃棄物処理記録簿(法16)
 廃棄物の排出に関する作業が適切に行われることを確保するため、法第8条の油記録簿に関する規定と同様に、廃棄物排出船の登録を受けた船舶の船長は、廃棄物処理記録簿を船舶内に備え付けるとともに、廃棄物の取扱いに関する一定の作業が行われたときは、その都度一定の事項を記載しなければならない。
 なお、引かれ船等にあっては、船舶所有者が、その事務所に備え付けるとともに、記載しなければならない。(規則12の14)

(4) 臨時の排出の届出(法17)
 廃棄物の排出に常用される船舶以外の船舶であっても排出量の多いものについては、廃棄物排出基準が遵守されているか等の事前チェック、また、その実態把握等のため、一定量(5トン)以上の廃棄物を排出する場合には、あらかじめ廃棄物の種類、量及び排出海域等を海上保安庁長官に届け出なければならないこととなっている。(規則12の15)

 

 

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