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(6) 未査定液体物質(法9の6)

(1) 船舶からの未査定液体物質の排出の禁止(法9の6-(1))
 「船舶の安全の確保」又は「人命を救助するため」等やむを得ない事由によるものを除き、船舶からの未査定液体物質の排出は禁止されている。

(2) 未査定液体物質の輸送の届出(法9の6一(2))
 未査定液体物質を船舶により輸送しようとする者は、あらかじめ、下記の(イ)から(へ)までの事項を記載した届出書を地方運輸局(神戸海運監理部を含む。)総務部総務課又は沖縄総合事務局運輸部海運第1課を経由して運輸大臣に提出しなければならない。(規則12の2の9)
 一方、当該届出を受理した運輸大臣は、環境庁長官にその旨を通知し、環境庁長官はその物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうか速やかに査定を行うとともに、その結果を告示することとなっている。
 なお、この告示により、当該未査定液体物質は有害液体物質(A〜D類)又は無害物質のいずれかとして取り扱われることとなる。

(イ) 氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名及び住所)
(ロ) 当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
(ハ) 当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
(二) 当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
(ホ) 輸送予定年月日
(へ) 荷送人の氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名及び住所)

未査定液体物質の査定手続

(7) 指定確認機関(第2節)
 事前処理の確認は、本来、国が行うべき業務であるが、これが公正かつ的確に実施される保障のある機関として海上保安庁長官が指定した指定確認機関に国に代わって業務を行わせている。
 当該指定確認機関には、(社)日本海事検定協会及び(財)新日本検定協会が指定されている。
 指定確認機関は、事前処理の確認を行う場合において、事前処理の方法が定められた基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、確認員に行わせなければならないこととなっている。
確認員とは指定確認機関の職員であって、確認業務に関し、必要な知識及び経験を有する等一定の要件を備えた者で確認員として選任され、実施される事前処理が定められた基準に適合するかどうかの判定に関する業務を行う者である。

確認業務を行う事務所の名称及び所在地

(社)日本海事検定協会       (平成10年4月現在)


 

 

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