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現存タンカーの取扱いについて

※契約締結がない場合は、工事着手の日をもって契約締結日とみなす。
※平成5年改正に係るタンカーで主要な改造を行うものの判断基準日については、「前」を「以前」と読み替えるものとする。



※油による海洋汚染の防止のための設備等の設置の義務付けについて

(1)タンカー以外の船舶に設置しなければならない設備

(注1)  一定の船舶(もっぱらビルジ等を受入施設へ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等)については、表の設備に代えてビルジ貯蔵装置を設置することができる。
(注2)  「検査対象船舶」とは、表の設備を設置することが義務付けられた船舶のうち、運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない船舶という。貨物船などでは、総トン数400トン以上の船舶が検査対象船舶となる。ただし、内航の非自航船は検査対象船舶とはならない。
(注3)  総トン数400トン以上10,000トン未満の船出であって専ら特別海域を航海するもの及び総トン数400トン未満の船舶であって専ら南極海域を航行するものはビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。

(2)タンカーに設置しなければならない設備等


(注1)  一定の船舶(もっぱらビルジ等を受入施設へ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等)については、表のビルジ等排出防止設備に代身てビルジ貯蔵装置を設置することができる。
(注2)  「検査対象船舶」とは、表の設備を設置することが義務付けられた船舶のうち、運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない船舶をいう。タンカーでは、総トン数150トン以上の船舶が検査対象船舶となる。

 

 

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