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 (ロ)ドレン・漏油タンク
 条約附属書I第17規則及び統一解釈により、総トン数400トン以上の船舶に、機関区域の設備の配置状況に応じて分離スラッジタンクのほかに付加的に設置する任意のタンクをいう。

 (ハ) 廃油タンク
 条約附属書I第17規則及び統一解釈により、分離スラッジタンクのほかに付加的に設置する任意のタンクであって、航海中における潤滑油の交換により廃棄される潤滑油等の廃油を貯蔵するタンクをいう。

二. ビルジ貯蔵装置(技術基準8)
 船舶の大きさ、航海の長さに応じた十分な容量のビルジタンク及びビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上へ移送する管装置を備えるもの(もっぱらビルジ等を受入施設へ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等に、イ.からハ.までの装置に代えて備えることができる。)


(2) 水バラスト等排出防止設備(法5一(2)、技術基準9)
 貨物油を含む水バラスト等を船内で貯蔵又は処理するための設備で、次のものから構成される。
イ. スロップタンク装置(技術基準13)
 スロップタンクの容量は、貨物艙容積の3%以上であり、すべての水バラスト等をスロップタンクに移送するために必要なポンプと配管を有し、これに備える油水境界面検出器の精度は25mm以内であるもの(総トン数150トン以上のタンカー)

ロ. バラスト用油排出監視制御装置(技術基準11)
 排水中の油分の瞬間排出率、油分の総排出量の連続記録、可視可聴警報等の機能を有し、排出基準を超えたとき排出を自動的に停止できるもの(国際航海に従事する総トン数150トン以上のタンカーであって、いずれか一の国の領海の基線から50海里を超える海域を航行するもの(専らアスファルトその他の比重が1.0以上の油を輸送するもの及び貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するものであって油の輸送のための貨物艙の容量が1,000m3以上のものを除く。)ただし、自動排出停止装置については載貨重量トン数4,000トン以上のタンカーに限る。)

ハ. 水バラスト等排出管装置(技術基準10)
 水バラスト等を船外へ排出するための管系は、水バラスト等を受入施設へ廃棄するための排出用マニホールドにあっては暴露甲板上の両舷に、海洋に排出するための排出口にあっては喫水線上に設けたもの(すべてのタンカー)

(3) 分離バラストタンク(法5-(3)、技術基準14、15)
 タンカーのばら積み液体用の貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離された水バラスト積載専用のタンクをいう。喫水を0.02L+2.0(M)以上とする等、必要な容量を有するものでなければならず、また法第5条の2では、貨物艙を保護するためにこれらを配置するよう規定している(載貨重量トン数2万トン以上の原油タンカー及び同3万トン以上の精製油運搬船)。

(4) 貨物艙原油洗浄設備(法5-(3)、技術基準14、16)
 原油により貨物艙を洗浄するための設備をいう。自動洗浄機能を有し、作業状況を貨物艙外部に表示できる機能を有し、かつ、ポンプは十分な圧力及び吐出量を有するものでなければならない(載貨重量トン数2万トン以上の原油タンカー)。
 

 

 

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