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3 船舶からの油の排出の規制(法第2章)

(1) 船舶からの油の排出の禁止(法4)
原則として、「いかなる人」も、「すべての海域」において「すべての船舶」から油を排出することを禁止されている。(法4-(1))
 ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従った場合には例外的に排出が認められている。

(1) 緊急避難又は不可抗力的な場合
 (イ) 「船舶の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に油を排出する場合(法4-(1)-1)
 (ロ) 船舶が損傷するなどのやむを得ない原因によって油が排出された場合において、引き続く油の排出を防止するための可能な措置をとった場合(法4-(1)-2)

(2) 船舶からのビルジその他の油を表2-1の条件に従って排出する場合(法4一(2)、令1の6)
なお、この条件に従い排出する場合であっても、海岸からできる限り離れて行うように努めなければならない。

(3) タンカーからの貨物油を含む水バラスト等を表2-3の条件に従って排出する場合(法4-(3)、令1の7)

(4) 海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法4一(4)、(5))

表2-1 船舶からのビルジその他の油 〔注1〕の排出基準(平成5年7月6日以降)


(注1) 「ビルジその他の油」とは、油のうち、タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジであって貨物油を含むもの以外のものであり、具体的には、機関室ビルジ・燃料油タンクの洗浄水、燃料油タンクに積載した水バラスト、機関室で生じた廃油等をいう。

(注2) 「一般海域」とは特別海域(地中海、バルティック海、黒海及び南極海域)以外の海域をいう。

(経過措置) 上記排出基準には次のとおり経過措置が設けられている。
 1 .平成5年7月6日前に建造され第2種油水分離装置を平成5年7月6日以降も引き続き設置している船舶が、同装置を作動させながら行う一般海域での排出.については、平成10年7月5日までの間は、なお表2-2の排出基準による。(ただし,15ppm未満での排出に対応した油水分離装置を設置した場合は、この限りでない。)

 2 .昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジの排出は、表2-2の100トン未満のノンタンカーからのビルジの排出基準による。

 3. 昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジその他の油(ビルジを除く。)の排出基準については、一般海域では表2-2を適用し、表中第2種油水分離装置の作動要件を免除する。また、特別海域では表2-1を適用し、表中油水分離装置の作動要件を免除する。(ただし、いずれの場合においても、装置を設置した場合は、この限りでない。)

 4. 次の船舶からのビルジその他の油の排出基準については、表2-1を適用し、一般海域においてのみ表中油水分離装置等の作動要件を免除する。(ただし、装置を設置した場合は、この限りでない。)
 i 昭和58年10月2日前に建造され又は建造に着手された100トン未満の白ものタンカー(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)

 ii 昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満0)白ものタンカー(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)

 

 

 

 

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