2 用語の定義(法3)
(1) 船舶
海域(港則法に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供するすべての船舟類をいう。具体的には浮遊性、積載性及び移動性を有する構造物をいい、自航、非自航の別を問わない。(石油掘削船等のように海底に一時定着するものであっても、このような性状を有するものは船舶である。)
(2) 油
油とは次のものをいう。
(1)原油 (2)重油 (3)潤滑油 (4)軽油 (5)灯油 (6)揮発油 (7)アスファルト
(8)その他 の炭化水素油(石炭から抽出される油並びにベンゼン、トルエン及びキシレン等の石油から抽出されるケミカル並びにこれらのケミカルを調合して得られる混合物を除く。)
(9)これらの油を含む油性混合物(潤滑油添加剤を除く。)
このため、原油から抽出される炭化水素油のうち、いわゆるケミカルとして取り扱われることとなるもの以外の炭化水素油が本法による油として取り扱われる。すなわち、ナフサ熱分解残渣油(エチレンヘビーエンド、分解燃料油等)、ナフサ熱分解油(TCR、分解ガソリン等)、ナフサ熱分解軽質油(いわゆるC5一留分)、ナフサ熱分解重質油(いわゆるC9-留分)、ナフテン系エクステンダー油及び芳香族系エクステンダー油等は、油として規制される。
なお、石炭から抽出される油等については、有害液体物質として規制される。
(3) 有害液体物質
有害液体物質とは、油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質として政令で定める物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこのような物質を含む水バラスト、貨物槍の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。
なお、政令では、海洋環境の保全の見地から有害である物質を次のように定めている。
(令別表第1に掲げられている物質を123頁に示す。)
(1) A類物質等
イ. A類物質 アクリル酸デシル等 61種類
口. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からA類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ. 一定のA類物質と他の物質との混合物
二. 化学廃液(液体の化学物質の廃液であり、他の有害液体物質又は下記(4)の無害物質に該当しないもの。)
(2) B類物質等
イ. B類物質 スチレン等 121種類
口. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からB類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ. 一定のB類物質との混合物
(3) C類物質等
イ. C類物質 硝酸等 153種類
口. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からC類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ. 一定のC類物質との混合物
(4) D類物質等
イ. D類物質 エチレングリコール等 228種類
口. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からD類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ. 一定のD類物質との混合物
(4) 未査定液体物質
未査定液体物質とは、油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質(令別表第1の2に掲げられている物質。以下「無害物質」という。135頁参照)以外の物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこのような物質を含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。
なお、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものであっても、常温において液体でない次のような物質は、有害液体物質、無害物質及び未査定液体物質の範囲から除かれる。
(常温において液体でない物質)
(1)アンモニア (2)液化石油ガス (3)液化メタンガス
(4)エチレン (5)塩化ビニル (6)塩素 (7)酸化エチレン
(8)窒素 (9)二酸化炭素 (10)ブタジエン (11)ブチレン
(12)前各号に掲げるもののほか、次のイ.又は口.のいずれかに該当する物質
イ. 温度37.8度において蒸気圧1cm3当たり2.8kgを超えるもの
口. 臨界温度が37.8度未満であるもの
(5)有害液体物質等有害液体物質及び未査定液体物質をいう。