18. 両委員会に求められる行動
MSCに求められる行動
18.1 海上安全委員会はその第70会期会合において以下の措置を請われる。
.1 労働衛生についての当小委員会の審議を銘記し、適切な行動をとる(パラグラフ8.6)。
.2 GCコード強制化提案についての審議結果を銘記し、適切な決定を下す(パラグラフ9.4)。
.3 IBCコード第8章及び第16章改正案については、
.1 主管庁が当該改正の適用を小型船に対して緩和できるようにする規定の追加を検討する(パラグラフ11.9及び18.1.3.1)。
.2 MEPCによる同じ決定を条件とし、貨物タンク通風制御システムに関するIBCコード改正案を承認し、発効期日を決定する(パラグラフ11.11及び18.2.6.2ならびにannex
4)。
.4 化学薬品/油兼用タンカーについて適用されるべきはSOLAS第II-2章第59規則の要件でなく、IBCコード第8章の関連要件であるとの当小委員会の考えにMEPCによる同じ決定を条件として同意する(パラグラフ11.12及び18.2.7)。
.5 貨物タンク通風制御システムに関するBCHコード改正案をMEPCによる同じ決定を条件として承認し、発効期日を決定する(パラグラフ11.13及び18.2.8ならびにannex
5)。
.6 当小委員会の改訂作業計画及びBLG
4の仮議題をMEPCによる同じ決定を条件として承認する(パラグラフ15.7及び18.2.12ならびにannex
10)。
.7 1999年の第4四半期にESPH作業部会を開催することを、MEPCによる同じ決定を条件として承認する(パラグラフ15.10及び18.2.13)。
.8 当小委員会の報告を全体として承認する。
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