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MEPCに求められる行動

 

18.2 海洋環境保護委員会は、その第42会期会合において以下の措置を請われる。

 .1 MARPOL 73/78附属書Iの見直しに関する進展を銘記する(パラグラフ6.5〜6.26)。

 .2 油記録簿の記載の問題を銘記し、本件での当小委員会のさらなる作業のためのガイダンスを示す(パラグラフ6.19)。

 .3 MARPOL 73/78附属書IIの見直しに関する進展を銘記する(パラグラフ6.27〜6.63)。

 .4 IBCコード上のすべての製品についてできる限り早期にGESAMPハザード・プロファイルを完了させる必要があるとの当小委員会の意見を銘記し、GESAMP EMS作業部会に対し本件を最優先するよう招請する(パラグラフ6.40)。

 .5 MARPOL 73/78附属書IIの見直しについての当小委員会の一般行動計画を新たな完了目標期日2002年とともに承認する(パラグラフ6.42及びannex 2)。

 .6 IBCコード第8章及び第16章改正案については、

.1 主管庁が当該改正の適用を小型船に対して緩和できるようにする規定の追加を検討する(パラグラフ11.9及び18.1.3.1)。

.2 MSCによる同じ決定を条件とし、貨物タンク通風制御システムに関するIBCコード改正案を承認し、発効期日を決定する(パラグラフ11.11及び18.2.6.2ならびにannex 4)。

 .7 化学薬品/油兼用タンカーについて適用されるべきはSOLAS第II-2章第59規則の要件でなく、IBCコード第8章の関連要件であるとの当小委員会の考えにMSCによる同じ決定を条件として同意する(パラグラフ11.12及び18.1.4)。

 .8 貨物タンク通風制御システムに関するBCHコード改正案をMSCによる同じ決定を条件として承認し、発効期日を決定する(パラグラフ11.13及び18.1.5ならびにannex 5)。

 .9 OECDの関連活動に参画し続け、IMOの関心事項が考慮されることを確保するよう事務局に指示する(パラグラフ12.5.9)。

 .10 載貨重量20,000トンから30,000トンの持続製油を運搬する現存油タンカーに原油タンカー同様の構造要件を課すという日本提案の初期評価を銘記し、適切な行動をとる(パラグラフ13.8及びannex 8)。

 .11 貨物タンクのハイドロバランス・ローディングの適用要件(決議MEPC.64(36))の解釈についてのMEPCサーキュラー案を承認すること(パラグラフ14.4及びannex 9)。

 .12 当小委員会の改訂作業計画及びBLG 4の仮議題をMSCによる同じ決定を条件として承認する(パラグラフ15.7及び18.1.6ならびにannex 10)。

 .13 1999年の第4四半期にESPH作業部会会期間会合を開催することを、MSCによる同じ決定を条件として承認する(パラグラフ15.10及び18.1.7)。

 .14 当小委員会の報告を全体として承認する。

 

 

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