.7 燃料油/バラスト水兼用タンク
.7.1 当小委員会は、第14規則(2)では、船舶が特殊な状況下で燃料タンクにバラストを漲水したときは、これにより生じたダーティーバラストは受入施設に排出するか、第9規則に定めるところにより海洋に排出するとしていることを銘記した。
.7.2 しかしながら、ノルウェーは、船舶の備える油分離装置の処理能力は通常5立方メートル毎時未満であり、これを通じて上記のようなダーティーバラストを航海中に15ppmで排出するためには十分な復原性を維持するため港へ取って返し燃料を上積みしなければならないであろうため、海洋への排出は非現実的であると主張した。
.7.3 結局、ノルウェーは第16規則(1)の統一解釈のパラグラフ7.1.1.1.2は、紛らわしくかつ不適切であり、このような状況のための排出要件をより現実的に反映するよう改訂すべきであると主張した。
.7.4 当小委員会はこの問題を認め、規則の解釈についての討議がもたれるときにさらに審議することで合意した。
.8 載貨重量20,000トン及び30,000トン適用サイズ制限未満のタンカーに対するSBT原則の
.8.1 当小委員会は、すべての新船である載貨重量20,000トン以上の原油タンカー及びすべての新船である載貨重量30,000トン以上の精製油運搬船は第13規則(1)により分離バラストタンクを備えなければならず、これより小型の船舶にはこのような用件がないことを銘記した。
.8.2 当小委員会は上記の問題を解決すべきことを銘記し、BLG
4でさらに審議することに合意した。
.9 クルード・コンデンセートの輸送
.9.1 当小委員会は、COWの要件が時としてクルード・コンデンセートについて要求されることを銘記した。クルード・コンデンセートはガス田から出る分離成分で、原油とは一切接点がない。
.9.2 当小委員会は、この問題をBLG
4で原油洗浄についての討議の中でさらに審議することに合意した。
.10 総トン数150〜400トンの油タンカーに適用できる要件
.10.1 当小委員会は、検査及び証書の発給に関する第4及び5規則が総トン数150トン以上の油タンカー及び総トン数400トン以上のその他のタンカーに適用されることを銘記し、総トン数150トン以上400トン未満のタンカーがすべての種類の船舶に適用される要件によりどのような影響を受けるか不明確であることに合意した。
.10.2 当小委員会は、この問題をさらに討議する必要を認め、BLG
4に提案するというノルウェーの申し出を受け入れた。