IOPP証書と追録の様式の改正
6.13 当小委員会は、特に現行の及び新しい規則番号の参照を含む附属書Iの中の規則の見直しの結果、IOPP証書と追録の様式を改訂する必要があることを銘記した。このため当小委員会は、事務局に対し、BLG
4での審議のため案文を用意するよう指示した。
附属書Iの見直しを補うユーザーフレンドリーな表
6.14 当小委員会は、新しいタンカーについての構造要件を扱う新章及び既存タンカーについての祖父条項を加えることがBLG
2において合意されたことを銘記した。米国が旧規則の参照を容易にするために、古い構造規則の適用を示す表の使用について説明するした。
6.15 米国代表は文書BLG 3/6/6を紹介し、手びきの例として2組の表を作成したと述べ、既存船に適用される規則をそれが附属書Iの本文とその追補のいずれにあるのかとともに示す出版技術の利用について説明した。
6.16 当小委員会は米国の労作に謝意を表し、このような表はどの船にどの規則が適用されるかを示すユーザーフレンドリーな手段となり得ることに合意した。当小委員会はまた、このような表は条約の一部を構成すべきものではなく、附属書Iに関連する出版物に適切に含まれるであろうことに合意した。
油記録簿に関するMARPOL 73/78附属書Iの見直し
6.17 当小委員会はBLG 2においてオランダが油記録簿に関する多くの矛盾を報告し、また、実に26パーセントが正しく記録されていないという1996年の検査キャンペーンの結果に基づき油記録簿はユーザーフレンドリーというには程遠いと結論づけたことを想起した。当小委員会は、MARPOL附属書Iの見直しに当たり文書BLG
3/6/7を考慮することで合意した。
6.18 カナダ、デンマーク及びオランダの合同提出文書(BLG
3/6/1)の紹介の中で、カナダは、現在は油記録簿の誤った記載の数を示すさらに詳細かつ具体的な情報が利用可能であり、この情報は油記録簿をもっとユーザーフレンドリーかつシンプルにする必要性を示していると述べた。
6.19 当小委員会は検査キャンペーンの結果を認め、主管庁が国際航海に従事する船舶について油記録簿の英語もしくはフランス語のみによる記載を許容されるべきことに原則的に合意した。もっとも、解決すべき幾分複雑な問題があるため、当小委員会はこの問題をBLG
4で審議することで合意した。一方当小委員会は、油記録簿で使用する言語が寄港国による監督に問題を引き起こしたことを銘記し、MEPCに対しこの問題を銘記するとともに当小委員会にさらなる作業のための指針を示すようもとめた。