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附属書Iの編集上の修正

 

6.9 MARPOL附属書I改正通信部会の調整担当者がBLG 2の現状報告書とMEPC 40での審議結果を基に改正附属書Iを整え(BLG 3/6/3)、当小委員会での審議のため、編集上の見地を逸脱する部分を特定したことが銘記された。

 

6.10 当小委員会は通信部会の調整担当者によるこの改正附属書作成の労に感謝し、案文を各規則毎に、また、通信部会により当小委員会が特に注意を払うべきとしたポイントを審議した。結局、起案部会は小委員会が審議した視点を考慮して附属書I改正文を作成するよう指示された。

 

6.11 当小委員会は新附属書I改正案文についての討議の過程で、起案部会の作業の助けとなるように、以下を含む多くの編集上のポイントを示した。

 .1 定義の順番は後日最終案文が明確になってから検討すべきである(第1規則)。

 .2 「主要な改造」の定義は起案部会でさらに審議すべきである(第1規則パラグラフ9)。

 .3  「クリーン・バラスト」の定義の必要性は起案部会でさらに検討すべきである(第1規則パラグラフ17)。

 .4 MEPC 41で指示されたように、検査と証書の調和システムは1988年SOLAS及びLL議定書締約国にのみ適用されることを考慮しながら編入すべきである(第6規則)。 

 .5総会決議A.744(18)の下での調和検査プログラムについては、

  .1 総会決議A.744(18)がMARPOLの下で強制であることを明確とするよう規則の本文で触れるべきである。

  .2 MSC及び1997年SOLAS締約国会議により採択された総会決議A.744(18)添付Bの改正を編入すべきである。

  .3 MARPOL新附属書Iの下での総会決議A.744(18)の適用範囲はSOLAS条約の規定と調和させるべきである。

 .6 パートAの祖父条項はさらに審議すべきである。

 .7 COW要件に関する問題は、本質的なものであり、議題項目10の議論を考慮して(パラグラフ10.11及び10.13参照)後日審議すべきである。

 .8 水面上の視認できる痕跡の確認に関する提案(第28規則パラグラフ6)は、条約第6条によればMEPCで討議すべき問題であるため、決定されるべきではない。

 .9 1998年 SOLAS及びLL議定書締約国に導入される検査と証書の調和システム(HSSC)に関連して、新附属書Iには2種類の証書を付ける必要がある。

 .10 現行MARPOL条約中の諸規則の参照が油記録簿の様式中で用いられるであろうことから、起案部会は過度の複雑さを伴うことなくいかにこうした参照ができるかを討議すべきである。

 .11 附属書Iの番号付け体系を審議すべきである。

 

 

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