附属書Iの編集上でない改正と解釈
6.12 ノルウェー代表は文書BLG 3/6/5に応えて、附属書I見直しの過程で認められ更なる改正案の提案に先立って審議が必要である10個の疑問を当小委員会に伝えた。当小委員会はこれらの疑問をそれぞれ審議し、以下のような決定を下した。
.1 新第25A規則によるIOPP証書追補様式B雛形への追加
.1.1 当小委員会はMEPC 40が載貨重量5,000トン以上の油タンカーの非損傷時復原性に関するMARPOL附属書I新第25A規則(MEPC
40/21 添付5)を採択したことを銘記した。
.1.2 ノルウェーはこの新規則によりIOPP証書の追補様式Bを最新化する必要があると述べ、以下の2つの代替案を提案した。
.1 承認された手引書/文書が船上での利用のために必要となるであろう兼用船についてのみ当該様式に記載事項を追加する。
.2 附属書I第25A規則をカバーする記載事項を追録全体に追加する。
.1.3 当小委員会はこの問題はまず起案部会で審議されるべきであり、要すればさらにBLG
4で審議することに合意した。
.2 載貨重量10,000トンから30,000トンの二重船殻タンカーの伸長
.2.1 当小委員会は、附属書I第13F規則(3)(a)によれば二重船殻の幅は最小で1.0メートル、最大で2.0メートルであることを銘記した。この規則に示される公式(w=0.5+(DWT/20,000))を使えば二重船殻の幅は載貨重量10,000トンから30,000トンの間で比例的に増加する。
.2.2 結局当小委員会は、載貨重量10,000トンから30,000トンまでのタンカーの二重船殻はおそらくこの公式に従って設計されることであろうことを銘記した。しかしながらそれらのタンカーの長さが伸び、その結果として載貨重量が増した場合、もはや附属書I第13F規則(3)(a)の要件を満たすことが出来なくなる。
.2.3 ノルウェー代表は、この問題は第13F規則の完全な履行は起こり得る伸長を経た後の完成船について要求すべきであるという自国の見方を確認する解釈をすることに当小委員会の注意を向けるものであると述べた。
.2.4 討議の中で、発言した代表は原則的にノルウェーの立場を指示したが、この問題で正式な解釈を作成する必要はないとされた。
.3 船舶が航行中でないときの15ppm油水分離装置の使用−第9及び16規則の再検討
.3.1 当小委員会は、1993年7月6日に発効したMARPOL
73/78附属書Iの1992年改正で、航行中の船舶の油排出率を15ppmに制限する新基準についての決議MEPC.51(32)が盛り込まれたことを銘記した。
.3.2 ノルウェーは、この規定は「航行」の基準を満たすことの出来ない貯蔵船等の構造物海洋が油分を含む水を排出することを妨げていると述べた。
.3.3 ノルウェーはこの問題を解決するため、第16規則(3)に停留船に対する免除条項を加え、IOPP証書の様式A及びBの雛形を改正するよう提案した。
.3.4ノルウェーが出した問題に加え、デンマーク代表は、載貨重量400トン未満の船舶は特別海域の外では「航行中」要件が適用されるのに特別海域内では「航行中」でなくても15ppmで排出できると述べた。
.3.5 当小委員会はこれらの問題を認識し、起案部会に対し詳細に検討するよう指示することで合意した。