15.4 オランダは、MEPCで取り扱う事項の膨大性・複雑性を考慮して、1〜2回の会期では、これらの事項を決定不可能という見解であった。
それ故、オランダは、委員会に対し、小委員会又は通信部会への仕事の委任を含み、本件対応のための適切な方法及び手段を検討するよう要請した。
15.5 ロシア代表団は、同国文書MEPC
42/15/2及びMEPC 42/INF.11において、同国調査によれば、蛍光方法を、決議MEPC.60(33)に含まれるIR‐分光測光法の代替肢として認めることができる旨報告した。
MEPC 42/INF.11では、蛍光法による、水、飲料水及び汚水表面のサンプルによる、油、グリース及び全石油炭化水素の凝縮量計測のための操作手順の基準を記述している。
15.6 英国代表団は、MEPC 42/15/3の提出において、製作者との調査及び議論の結果に基づいて、決議MEPC.60(33)及びA.586(14)に含まれている、ビルジ警報装置及び油排出監視・制御システムの仕様に対する多くの改正を提案した。
英国は、オランダと同様、本件を専門家グループで検討すべきという見解であった。
15.7 当委員会は、オランダ、ロシア及び英国の価値ある提出物に感謝の意を表明し、決議MEPC.60(33)及びA.586(14)に含まれている船上汚染防止装置の既存性能基準の改正が必要であることで合意した。
当委員会は、次会期以降の数回のMEPCでは、議題が非常に多いので、本件を技術的小委員会で取扱うことが最良であると考慮し、検討・行動のため、DE小委員会に本件を委託することで合意した。
当委員会は、MARPOL附属書I及びIIの改正が2002年に完了すべきこと、また、汚染防止装置に関する適切な決議を改正規則の脚注として引用すべきことに留意して、DE小委員会の作業計画に、優先事項として追加することを決定し、また、付属11に記載の作業委託事項に同意した。
さらに、当委員会は、DE 42における作業開始でも合意した。
MSCはこの活動方針に合意するよう要請された。
15.8 ギリシャ代表団は、これらの提出文書に含まれている、一定の質的要素の有益性を認識しつつ、既存決議MEPC.60(33)を修正し、かつ、最優先の新作業計画事項を含むという提案には、必要情報、特に、MSC/MEPC及びそれらの付属組織の作業の構成・方法に関するガイドライン(MSC/Circ.881/MEPC/Circ.331)第16、17、18、19及び24項並びに付録3の下に要求される必要情報が含まれていないことに言及した。