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15. MARPOLに基づく汚染防止装置

 

15.1 当委員会は、1996年6月のMEPC 38以降、MARPOL 73/78の下に要求される汚染防止装置の現行基準に関する情報書簡及び改正提案を受取っていることを想起した。
MEPC 40は、すべてのタイプの船舶からの操作上の油排出が、海洋汚染の重要な原因であり続け、かつ、このような排出は、汚染防止装置の機能不全を含んだ多くの理由で、しばしばMARPOL附属書Iに規定の制限値15 ppm以上で排出されることを認識しつつ、油除去装置・油分メーターのようなMARPOLに基づく汚染防止装置の有効性及び信頼性の改善は、優先度の高い項目の1つであり、かつ、さらに追求すべきことで合意している。(MEPC 40/21第13.11項)、
また、MEPC 40は、本件をMEPC 42に再付託することでも合意し、また、オランダ代表団が、他の代表団提出の関連文書を考慮した書簡提出を引き受けている。(MEPC 40/21第18.8項)

 

15.2 オランダ代表団は、MEPC 42への提出文書(MEPC 42/15)で、MARPOL 73/78の下に要求される汚染防止装置の基準に関するIMO決議に関する部分的改正のため、委託事項及び日程の策定を提案した。
この見解において、現行基準再検討の根拠となる主な理由は、以下3つである。

 .1 現行基準は、多くの場合、ビルジ水が乳化していことを斟酌すると、海運実行上不十分であること。

 .2現行基準は、新たに出現した技術をカバーしていないこと。

 .3 MARPOL附属書Iで要求される性能達成のための他の方法を含むよう、決議MEPC.60(33)の範囲を拡大するという既存基準の改正は、海洋環境保護に貢献することになること。

 

15.3 オランダは、MEPC 42/15/1において、、乳化及び非乳化ビルジ水の定義を含むように、MARPOL附属書I第1規則又は決議MEPC.60(33)を改正し、かつ、多くの関連事項に関し決議MEPC.60(33)を改正することも提案した。
この提案は、NATO海軍が、油除去装置による、油混合水処理のための様々な技術の経験を反映して作成した文書に基づいており、この経験は、商船における当該装置への適用にも適切なものと考えられている。

 

 

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