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MARPOL附属書Vの廃棄物記録簿における廃棄物分類

 

11.21 当委員会は、MEPC 41が、韓国に対し、廃棄物の陸揚げ又は船上焼却を目的とした、MARPOL附属書Vのの廃棄物記録簿における廃棄物分類に関する文書の提出を要請したことを想起した。
MEPC 42への当該文書が提出されたものの、期限後だったので、今会期での検討のためには受け入れられなかった。
当委員会は、MEPC 43において韓国文書を検討することで合意した。

 

11.22 韓国代表団は、当委員会に対し、文書提出の遅延が、予期しない理由によるものであったことを報告し、当委員会に迷惑をかけたことに遺憾の意を表明した。
さらに、同表団は、当委員会に対し、MEPC 43検討のための期限内に、改正した文書を提出することも報告した。
船上汚染緊急時計画に関するMARPOL附属書IIの改正

 

11.23 当委員会は、MARPOL附属書IIに基づく船上汚染緊急時計画の必要性に関連して、MEPC 41において、MEPC 41/7に含まれている、MARPOL附属書II第16規則案を、化学汚染事故からの海洋環境防止の観点からにさらに検討すべきと決定されたことを想起した。

 

11.24 議論の過程において、オランダ代表団は、先の通信部会長としての資格で、当委員会に対し、BLG小委員会における附属書II改正通信部会は、BLG小委員会で表明された各見解を考慮して、附属書II改正本文の中に、第16規則案を既に含んでいることを報告した。
ドイツ代表団は、HNS緊急時計画を油緊急時計画に結合させるかどうかの決定は、主官庁にあるので、第16規則案第3項における"shall(しなければならない)"を"may(することができる)"に置き換えるよう提案した。
短時間の意見交換後、当委員会は、第16規則第3項案における"shall"を"may"に置き換えることに決定した。

 

11.25 当委員会は、OPRC作業部会が、HNS-OPRC議定書案に船内関連要件が含まれていなので、MARPOL附属書II改正案の承認を勧告していることを銘記した。

 

11.26 当委員会は、上述の検討に基づき、付属9に記載のMARPOL附属書II改正提案を承認し、また、事務局長に対し、採択を目指したMEPC 43拡大会期による検討のため、MARPOL第16(2)(a)条に従い、当該改正案を回章するよう要請した。
SOLAS及びMARPOL条約に基づく要件の矛盾を避けるための手順

 

11.27 当委員会は、決議書A.744(18)"ばら積船及び油タンカー船の測量の間の増強された検査プログラムに関するガイドライン"の改正に関するMEPC41における議論の過程で、IMOの様々な法規に対する改正の策定及び採択時に、当該法規の間の矛盾を回避する目的で、MEPC及びMSCが1つの手順を検討する必要性があるという見解が表明されたことを想起した。
加盟国は、当該手順のための提案の、MEPC 42への提出を要請された。(MEPC 41/20第7.27項)
しかしながら、MEPC 42に提出された文書はなかった。

 

11.28 当委員会は、本件が、本質的というよりむしろ手続き上の事項であり、複雑な問題であることを銘記した。
当委員会は、今会期における議論の提案がないので、事務局に対し、本件を調査し、MEPC 43における検討のためのメモを準備するよう指示した。

 

 

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