IOPP証書改正
11.16 当委員会は、文書MEPC 42/11/2に記載の、IOPP証書の改正提案を検討した。
当委員会は、既に、多くの船舶が、MEPC.60(33)決議に応諾して油除去装置を設置しており、また、多くの港湾が、油除去装置についてのIOPP証書への記入を要求しているという事実にもかかわらず、現在のIOPP証書の様式A及び様式Bには、適切な記入欄がないことを認識した。
当委員会は、この変則的事態を改正すべきと考慮し、IOPP証書に必要な改正を加えることで合意した。
11.17 さらに、当委員会は、MARPOL条約の下では、油除去装置を設置していることを条件に、"油性ビルジ貯留タンク"は強制とはならないので、現在のIOPP証書には該当する事項がないことも銘記した。
しかしながら、船舶がもっぱら特別海域内の航海に従事する場合、MARPOL附属書I第16規則により、主官庁は、当該船舶が航海後の受入施設への排出のための油性ビルジ貯留タンクを設置していることを条件に、15ppm油除去装置要件を放棄することができることを考慮し、かつ、多くの寄港国当局が、当該油性ビルジ貯留タンク設置船舶のためのIOPP証書項目追加を要請していることを認識し、当委員会は、IOPP証書へのこの項目追加で合意した。
さらに、当委員会は、各国主官庁に対し、注釈されるべき油性ビルジ貯留タンクについては、現行IOPP証書に提供されていないことを、当該各PSC職員に通知することをも要請した。
また、当委員会は、MEPC 42/11/2付録に含まれている他の改正提案についても同意した。
11.18 本件に係る広範囲にわたる意見交換の後、当委員会は、原則的に、報告書付属付属8に記載のIOPP証書改正案を承認し、かつ、事務局長に対し、採択を目指したMEPC43拡大会期による検討のため、MARPOL第16(2)(a)条に従って、改正提案を回章するよう要請した。
また、当委員会は、技術的詳細の検討のため、BLG
4に改正案文を委託することで合意した。
11.19 当委員会は、文書MEPC 42/11/2に含まれるIOPP証書改正提案を検討し、付属4に含まれる第13G規則改正提案が、2つの異なった範疇のプロダクトキャリアー(一つは持続性油積載船、もう一方は、非持続性油積載船)を反映した、IOPP証書追補の改正をもたらすことになる旨を銘記した。
11.20 MEPCが、既に、文書MEPC 42/11/2に含まれるIOPP証書改正提案を原則的に承認していること、また、IOPP証書改正は、一般的に、先行した規則改正の結果として生ずる必然的改正、すなわち、手続き上のものであり、かつ、率直なものであることを考慮して、当委員会は、BLG小委員会に対し、本件を検討した上、IOPP証書の追補について、提案されている第13G規則改正の結果として修正すべきかどうかについてのMEPC
43への勧告書作成を指示することで合意した。
IOPP証書追補のさらなる小改正を避ける観点から、当委員会は、BLG
4から本件に係る勧告書の受理後、提案されている第13G規則改正の結果として、必然的に生ずるIOPP証書追補の改正について、付録4に記載の改正提案への編入が可能となることで合意した。