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MARPOL 73/78附属書IVの改正

 

11.9 当委員会は、附属書IVの改正が、ドイツ主導の通信部会報告書(MEPC 40/8/4)に基づきMEPC 40において議論されたことを想起した。
MEPC 40においては、継続的に問題を議論することで合意され、また、多くの加盟国が附属書IVを応諾しない理由の確証を目的として、MEPC回章の形式での短い質問状を回章することが決定された。
当該質問状は、1997年12月2日付MEPC/Circ.338として発行され、また、加盟国からの解答は、文書MEPC 42/11/1並びにAdds.1及び2に要約されている。

 

11.10 当委員会は、11の加盟国及び1つの準メンバーが質問状に回答し、また、近い将来附属書IVを受諾する意志を示した6加盟政府の商船隊総トン数割合は、全世界総トン数合計の約2.2%であり、附属書IVを発効させるには不十分であることを銘記した。

 

11.11 さらに、当委員会は、かなりの数の加盟国が、現在のままの附属書IVを受諾する意志のないこと、かつ、その理由又は障害は、主として、船舶からの汚水受入施設提供の困難性に関連していることも銘記した。
加えて、当委員会は、米国が、汚水の定義、適用性、船内処理、排出基準等、その他の要素に言及したことも銘記した。

 

11.12 当委員会は、MARPOL附属書IVの改正に関する通信部会を設置することで合意し、附属書IV改正について主導国として行動するというシンガポールからの申し出を、感謝の意を持って受理した。
通信部会は、附属書IVを批准しておらず、かつ、MEPC/Circ.338に解答していない国々への、附属書IV批准の障害となる情報の提供を要請する事務局回章書簡に対する、加盟国政府からの解答を検討する作業を課せられることになる。
また、通信部会は、MARPOL附属書IVの発効への助力となる活動方針を、検討かつ提案することになる。

 

11.13 附属書IV採択以来25年間も経過していることを認識し、また、既に71ヶ国が附属書を批准していることを考慮して、当委員会は、附属書IVを有発効させるため、何かをやらなければならないことで合意した。
韓国代表団は、韓国政府が、以前に、質問状への回答で述べていた3年以内ではなく、近い将来に附属書IVの受諾を可能とするであろうことを述べた。
他の多くの代表団は、受入施設の問題が解決されれば、彼らの政府が附属書IVを受諾することができるようになると述べた。

 

11.14 また、当委員会は、議論の過程で、若干の海域においては、船舶からの汚水量が限定された量となり、これらの海域で環境問題を生じるすることはないので、受入施設は必要でないという見解を銘記し、また、当該見解が附属書IVの改正において考慮されるべきことも銘記した。

 

11.15 当委員会は、附属書IVのさらなる改正進展のため、附属書IV受諾について、多数の加盟国が直面している問題の評価が必要であり、このためには、質問状へのより多くの加盟国からの解答を要求することになることで合意した。
結果として、当委員会は、質問状に回答をしていない加盟各国へ、MEPC 43による検討のため、事務局がより包括的要約を準備できるように、1999年2月末以前の回答を要求した書簡の送付を、事務局に要請することを決定した。
その後、当委員会は、いかにして附属書IVを改正するかについて、より良い立場となることができる。

 

 

 

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