11.MARPOL73/78及び関連コードの解釈・改正
MARPOL附属書III"着臭性"削除の改正
11.1 当委員会は、DSC小委員会で表明された、容器入り危険品の汚染可能評価基準に"着臭性"を含むことは、容器形態で運送される製品の量が制限されて以来、長い間の疑問事項であり、また、ダメージ容器の亀裂から発生するゆっくりした漏洩は、海産物への顕著な着臭性には至らないという見解を銘記した。
IMOのみが、海洋環境にダメージを与える物質の可能性評価基準として"着臭性"を使用する取り締まり機関であること、また、この基準の継続使用はOECDにより開発される調和基準と衝突するであろうことを認識して、DSC小委員会は、もはや"着臭性"をIMOの基準として使用すべきでないとで合意し、かつ、当委員会に対し、容器形態の海洋汚染物質定義のための基準から"着臭性"を削除するための、MARPOL附属書IIIの付録改正提案を承認するよう要請した。
11.2 ノルウェー代表団は、同国文書MEPC
42/11/3の紹介において、"着臭性"が海洋汚染であるという見解に固執していた。
ノルウェー代表団は、着臭影響により、海産物が口に合わなくなり、かつ、市場に出せなくなるのと述べ、提案されている改正を拒否すべき見解を表明した。
多くの代表団が、ノルウェー見解に共鳴した。
11.3 他の多くの代表団は、MARPOL附属書IIIの目的からして、"着臭性"を容器形態としての有害物質基準として考慮すべきでないという見解を何度もくり返した。
また、彼らは、既に、MEPC 41において、原則的に削除で合意されていることも想起した。
今会期委員会は、DSC小委員会が勧告しているように、容器形態の海洋汚染定物質のための基準から着臭性を削除するため、MARPOL附属書IIIの改正提案を承認すべきである。
11.4 意見交換後、当委員会は、最終決定の前に、削除に対する賛否両論に関するDSC小委員会からの技術的アドバイスが必要なので、DSC小委員会に対し、次回MEPCに当該アドバイスを提供するよう指示した。
MARPOLに基づくIMDGコード強制化
11.5 当委員会は、MSCが、DSC小委員会に対し、SOLASに基づいたIMDGコードの強制化のため、SOLAS条約の改正の検討に指示し、かつ、DSC
3がSOLAS第VII章の予備的改正案を準備していることを銘記した。
11.6 さらに、当委員会は、DSC 3において、MARPOL
73/78についても、IMDGコードに強制ステータスを与えるよう改正すべきかどうかについての疑問が提示されたことも銘記した。
DSC小委員会は、MARPOL 73/78においても、当該コードを強制化の検討をすることが適切であると認識し、当委員会に対し、本件に係る明確な指示をDSC小委員会に与えるよう要請した。
11.7 これに関連して、当委員会は、MARPOL附属書III第1(1)(1.1)規則の下に、以下のようにIMDGコードに言及することを銘記した。
"本附属書の目的のため、'有害物質'とは、国際危険物海上運送規約(IMDG
Code)において海洋汚染物質として定義される物質のことである。"
11.8 当委員会は、DSC 3の見解を検討し、MARPOL附属書IIIの現行文におけるIMDGコードへの言及は、MARPOLの下にIMGDコードを強制化するには不十分であることで合意した。
IMDGコードは安全性及び汚染防止の両要件を含んでいるので、IMDGコードはSOLASの下に強制化され、また同様に、MARPOLの下においても強制化されるる必要性がある。
それゆえ、当委員会は、DSC小委員会に対し、MARPOLの下にIMDGコードを強制化する目的で、MARPOL附属書IIIの適切な改正案を、検討かつ作成するよう指示することを決定した。